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示談書にサインをもらう為、郵送します。内容は合意しています。

示談書2通送り、サインをしてもらって1通を返送してもらい示談金を振り込みます。

示談書を郵送、返送する場合、どちら側からも内容証明で送った方がいいのでしょうか?

加害者の立場です。

A 回答 (2件)

内容証明で送る必要はありません(というか、2通の内容証明ができるのかどうか・・・)。



お考えの通り、2通を送り、署名(記名、捺印)してもらって1通を返送してもらえばいいです。
この場合に示談書の日付は確定しておくようにしてください。
返送が無い場合にはじめて内容証明による督促や示談内容の取消通知など、トラブル処理となります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

内容証明ではなく配達証明で送るようにします。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/09/03 18:44

特定記録で十分です。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

そうなんですか特定記録でも十分なんですね。
今回は(2度は経験したくありませんが)配達証明で送るようにします。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/09/03 18:47

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