No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.合計で年間1万円ほどにしかならない私名義の株式の配当金…
どんな株ですか。
一般的に上場株であれば、国税 (所得税)、地方税あわせて 10% が天引きされて支払われますので、確定申告をしなくてもかまいません。
他の収入が 129万なら 129万のまま所得税、地方税の計算をします。
一方、配当金を確定申告することも選択肢のうちであり、この場合は 10% の天引きはなかったものとして、他の収入と合算して税金を計算し、天引きされた分を引いてのこりを新たに納めることになります。
天引きされた分を引いた答えがマイナスの数字になったら、前払いした税金が返ってくるということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
(なお、配当金は分離課税も選択できますが、話がややこしくなるだけなので割愛します。)
>2.夫の給料から、何かの時のために私名義で積み立てている月1万円の貯金…
その貯金の判子と通帳を夫が握っているなら、単なる借名口座であって、夫の財産ですから、あなたの税金には一切関係しません。
判子と通帳をあなたが管理しているなら、税法上は夫から妻への「贈与」です。
贈与税の申告と納付が必要になることも可能性としてはありますが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
贈与や相続で得た金品は「所得税」には関係しません。
>主人の所得は700万円ほどなのですが…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>私のパート収入が129万円ほどになった場合どのくらい所得税は増えるのか…
いくらのときと 129万のときとを比較すればよいのですか。
ご質問は他人に分かるように書きましょう。
仮に 120 (所得55) 万が 129 (所得 64) 万になったときとすれば、夫の配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
は 21万円から 16万円に減ります。
その差は 5万円。
これに夫の「課税所得」額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した答えが、当年の所得税の増税分です。
夫の「課税所得」とは、源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
ほかに、翌年の住民税が 10% (住民税の税率は一定) 上がります。
以上、ご質問のみに、主観を交えずにお答えしました。
ご質問以外の余分なことは書かずにおきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
「いい加減な」知識しかないので「いい加減な」質問になってしまって申し訳ありませんでした。
「所得」だと思っていたものは「支払金額」だったようです^^;
教えていただいた手順で概算してみました。
この金額のほかに自分の収入に対して「所得税」がかかるということですよね?
(住民税のほうは先日地元の役場の方に教えていただいたので大丈夫かとおもいます)
詳しいご説明ありがとうございました♪
No.1
- 回答日時:
>1.合計で年間1万円ほどにしかならない私名義の株式の配当金。
2.夫の給料から、何かの時のために私名義で積み立てている月1万円の貯金。
これって所得税とは関係ないのでしょうか?
よく意味がわからいんですが、配当は貴方の他の所得と関係なく所得税が源泉徴収されます。
ただ、配当控除を受けるために配当所得を確定申告しているなら、他の所得(パート)と合算され所得税がかかります。
でも、貴方の場合は、申告したほうが得です。
預金には利子がつけばその利子に対して税金かかります。
これは、他の所得とは関係なく課税される源泉分離課税です。
あと、注意しないといけないのは、健康保険の扶養です。
健康保険の扶養は貴方の130万円以上の収入(配当も含め)があるはずれなくてはいけなくなります。
>もう一点、主人の所得は700万円ほどなのですが、私のパート収入が129万円ほどになった場合どのくらい所得税は増えるのか、
お子さん(扶養している)がいるか、いないかで変わります。
お子さんがいたとして(配当を確定申告しないとした場合。申告すると変わります)
所得税 220000円(控除額の差)×10%(税率)=22000円
住民税 170000円(控除額の差)×10%(税率)=17000円
計39000円の増です。
お子さんがいなければ、所得税の税率は20%でしょう。
もちろん貴方の税金も増えますが、ご主人の増える税金と合わせても貴方が稼ぐ以上に税金かかりません。
働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。
ただ、健康保険の扶養をはずれるとその保険料が大きいので、世帯の手取り収入は逆に減ってしまいます。
130万円以上にならないようにしたほうがいいでしょう。
配当も申告したほうがおトクとは・・・
目からうろこでした。調べてみます。
子供は扶養していますが、そこでも差がでてくるんですね・・・
税金は複雑怪奇でわかりにくいです;
「130万円にならないようにしたほうがいい」というアドバイスは私にも大変わかりやすかったです。
肝に銘じておきます。
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