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欧州駐在時に残った給与を日本の銀行へ送金しましたが、そのことで税務署から問い合わせを受けています。 この行為は課税対象となるのでしょうか?
特に資産処分したものではなく、純粋な給与だけなのですが。

A 回答 (1件)

自分のお金を欧州の銀行口座から日本の銀行口座へ移しても、移すことによって納税義務が発生することはありません。



税務署からの問い合わせは、あなたがそのお金を取得した経緯を調べて、あなたに所得税または相続税または贈与税もしくはその他の国税を納付する義務が生じるかどうかを調べるためです。

さて、お書きのように、あなたが欧州滞在時に稼いだ給与の残金ならば、所得税は課税されません。あなたは非居住者である間に外国で勤務して給与を得たのですから、所得税法上は国内源泉所得に該当せず、従って所得税が課税されることはないのです。また相続税または贈与税もしくはその他の国税が課税される可能性もゼロです。

つまり、何の心配もないので、問い合わせに対しては、「送金したお金は、欧州滞在時に欧州で勤務して稼いだ給与の残金である」と回答しておけば万事、OKです。
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