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主人名義のマンションについて

現在、主人名義の持ち家マンションで生活しています。
主人と私の間には、2人の子供がいます。
主人は再婚で、前妻との間には小学生の子供が2人います。

前妻との離婚時、前妻は仕事を持っていますが、精神疾患を理由に診断書を提出してかなりの金銭的援助を要求。
実際に要求を受け入れないと離婚はしないということで、主人も早く夫婦としての縁を切りたかったとのことで要求を受け入れ離婚したそうです。

そして、慰謝料400万。持ち家ローンの残りを完済後名義を前妻に書き換えること。毎月2人の子供に対して養育費25万(今後進学毎に増額)、大学など高校卒業後に進学した場合はその、学校にかかる費用全額負担。前妻に対して年金按分割として50%が公正証書作成されています。

この内容を知ったときには、驚きましたが、主人は開業医のためそれにつけ込んだようです。
私はこの内容を知った上で、一緒になったですし、自分も人の親になって子供は何があっても守りたいので、親の都合に巻き込まれた、前妻との子供に関しては出来る限りのことはしてあげたいと思っています。

そこで、本題なのですが、もしも主人が亡くなってしまった場合の相続についてですが、現在の妻である私に1/2、子供4人に残りを分割と法律上はなると思います。
しかし、前妻側には家が渡ること、死亡保険金(高額)も前妻側受け取りで設定されていることなどを考えれば、現在のマンションはせめて私側名義になるようにし、子供達との生活を守りたいのですが、このようにするには、「マンションについて○○(私)名義とする」など、主人が遺言状などを作成しておかなければならないのでしょうか??

主人には万が一があって欲しくはないのですが、最近では「相続」が「争族」になっていると聞き、
前妻のような人であれば、必ず関与してくると思われます。
そのため、事前に用意しておいた方がいいことはしておきたいと思います。

解答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

開業医で 収入も沢山あるようですから、こんなところで素人に聞かずに、お金を払って弁護士や司法書士などに相談したほうがいいでしょう。

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