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自己破産について。保証人不要のキャッシングの返済ができずに自己破産した場合、どうなるのでしょうか?

私の母の事です。私は、34歳既婚で、7歳の子供がいます。また、離れた地域に私の姉(37歳の未婚)がいます。私と妻・姉ともにそれなりの仕事に就き、日々働いております。
両親は、また、別に住んでおり生計はそれぞれ別ですが、一年半前に父の職場が倒産して、10ヶ月間、失業保険で暮らしていましたが、ようやっと再就職ができ、手取り10万円程ですが稼いでいます。母親は、パートで稼いだりしていましたが、健康上の理由から中々長続きできせず、無職です。
そんな母に300万円ほどの借金がある事がわかり、家族みんなてんやわんやです。
保証人不要の〇くせんカード、オ〇コカードなど、5社より計300万円ほど借りており、返済が滞ってしまい私の姉に打ち明けたそうです。
母は安易に考えているのか、「夫と離婚して自己破産する」と言っているそうです。
保証人は立てずに借金したと言っています。
父親の手取りでは、返済は完全に不可能です。
法律など詳しくありません。
(1)保証人不要のキャッシングの場合の自己破産について、借入元への返済義務は、我々に生じますか?(姉と力を合わせれば、返済能力はあると思われます)。
(2)離婚して自己破産しなければ、父親への返済義務が残るのでしょうか?(大切な両親です。離婚は避けてもらいたいと思っています)。
(3)自己破産って簡単に言っていますが、上記ケースで自己破産した場合のメリット・デメリットはどんなんでしょう?
(4)我々、子供達への影響は?
母親の行いには、本当にがっかりです。母親から見て、今回のことは私は知らない事になっています。

動揺してうまく説明できませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

偽名で借り入れた分ですが、誰の名義ですか?


 本人確認書類を確認せずにお金を貸すところなんてないと思いますから、全くの架空人名義ということはないですよね?
 その名義はお父様、tsutsubou様、お姉様あるいはその他の親族の方になっていませんか?

 少なくとも、その偽名で借り入れた分に関しては、実際はお母様が借りていても契約者となっている方の債務ですので、お母様の債務として自己破産することができないということです。
 
 自己破産の手続そのものは、(簡単だとは申しませんが)弁護士に依頼せず個人ですることも可能ですが、この偽名の分をどのように処理すべきかということも含めて、至急弁護士にご相談することをお勧めします。 
 
 
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(1)両親と別居しているあなたがたに返済義務が生じることはありません。



(2)母の借金が家計を補うための借金であった場合、その借金は父にも
及びます。自己破産の際には父の収入も調べられますし、自己破産後も
父に取り立てがまわります。根拠は↓

民法第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

(3)自己破産すれば、借金は免責されます。
ただし、お金がないからといって必ず許可されるとは限りません。
ギャンブル等で浪費していたとか、元々返すつもりがなかったなどと
判断されれば許可されないこともあります。

(4)路頭に迷うようなことがあれば、家族としての扶養義務が生じます。
(強制ということではありませんが、法律上は義務を負うことになっています)
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(1)一切、他の親族には影響しません。



(2)籍が入っていようがいまいが、保証人でない夫に
妻の債務弁済や自己破産の影響はしません。

(3)メリット:破産、免責後、借金を払わなくて済む。
デメリット:しばらくの間、借金できない。
デメリット:官報に名前が載り、それを見た闇金からDMが多くなることも・・・

(4)直接的影響はなし。


借金の額や状況から考えて、自己破産ではなく、
任意整理と過払い金請求で解決できるかもしれません。
市町村の法律相談や、弁護士会・司法書士会の無料法律相談に相談してみましょう。


最後に過度にお母様を責めないでください。
子供に迷惑をかけたくない一心でやりくりしようとしたのでしょう。
到底、やりくりとはいえませんが、
傷は浅いですし、未来志向で
何とか乗り切ろうとした気持ちを尊重して欲しいと願っています。

この回答への補足

ありがとうございます。一つ言い忘れました。数社から借り入れた借金のうち、一つは偽名で借り入れたらしいです。この場合はどうなりますか?

補足日時:2010/09/06 03:25
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>母は安易に考えているのか、「夫と離婚して自己破産する」と言っているそうです。


かなり安易に考えていると思います。
「夫と離婚して自己破産する」・・・離婚届けを出して離婚!は偽装離婚として最悪、自己破産できない可能性あると思います。 文章を読むと「母親」様に返済能力はないですが、資産などを含めると返済能力はあるとみなされるようにも思えます。

どちらにしても弁護士など破産に詳しい専門家に相談し安易に決めない方が良いと思います。
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まずは弁護士に相談するべきでしょう。

市役所に窓口があり相談に乗ってくれたり、弁護士を紹介してくれる自治体も多いです。テレビで宣伝している様なところより頼りになると聞きます。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map_tajuusaimu/index.html
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