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強制わいせつだと思うのですが。。。
先日、横浜の十日市場駅前で全裸になったとして、その男と連れの女が書類送検されたという
ニュースがテレビやネットで取り上げられていました。
そこで疑問に思ったことですが、各社の記事を総括すると、この女は家賃を滞納した男性に逆上し
罵声を浴びせ、暴力を振るった上で全裸にさせたようです。
手を出しているのですから明らかに強制わいせつだと思うのですが、強制わいせつ容疑で女が逮捕されないのはなぜでしょうか?何か腑に落ちないのでぜひご教授ください。
なお、言いなりになった男性が情けないといった意見ではなく、『暴力を振るって公衆の面前で裸にした』という事実からご教授お願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは



刑法176条で以下のように定められていますが、

(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

判例によれば、ここでいう「わいせつな行為」には「わいせつな目的」が必要であり、報復・侮辱・虐待目的しか無い場合は、本罪には該当せず、強要罪などの他罪が成立するとされています
(また、強制わいせつは親告罪といって、被害者などの告訴が必要)

そのため、本件ではわいせつ目的がないために、強制わいせつ罪は成立しないと考えられます


少し付け加えれば、日常用語としての「わいせつな行為」と、刑法上の「わいせつ行為」は意味が異なり、そもそも刑法上の「わいせつ行為」も条文によってその範囲/意味は異なります。例えば、刑法174条の公然わいせつにあたる「わいせつ行為」よりも、刑法176条の強制わいせつにあたる「わいせつ行為」の概念は広く解されていて、例えば体に触れるだけで(わいせつ目的があれば)本罪に当たる可能性はあります

(なお、いわゆる「痴漢行為」においては、都道府県の迷惑防止条例違反になるのか、強制わいせつになるのかは、下着の上から触ったのか、下着に手を入れていたのかが、一つの目安になるそうですが。。。)

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

でも、暴力によって無理やり男性を裸にしているのですから、男性は被害者ではないでしょうか。

お礼日時:2010/09/06 15:35

 強制猥褻ではなく公然猥褻ですね。


 
 女性はその場で逮捕されなかったようですが、後から女性もきっちり書類送検されています。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100901/cr …
 
 この場合、男性が全裸で市中を歩き回ったのだから、公然猥褻。それを指示したのですから女性も同罪です。
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男女問題以前に強制わいせつは性的行為をした場合だけ。


裸にさせただけなら強要罪や暴行罪。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ではなぜ、強要罪や暴行罪に問われないのでしょうか?

お礼日時:2010/09/06 15:31

男性が被害届けを出してないからじゃないでしょうか?


出せば捕まるはずです
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