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電子メールでの約束事(たとえば出版契約など)は法的効力を持ちますか?
教えてください。

A 回答 (1件)

メールは簡単に偽装できるので、


相手その内容で出したことを認めるか、
通信会社によって、通信記録等が確認できるなどの
場合以外は証拠としては成り立たないことが多い。

その辺が保障できたとしてら
口約束であっても、メールであっても契約は契約。

でも、たとえば、
「良かったら、出版するから書いてごらん。」
といわれた場合、

何が「良かったら」の意味の捉え方として
・あなたが良かったら⇒筆者が同意したら
・内容が良かったら⇒内容が出版に値するものだったら
どちらとも捉えられるので、ケースバイケース。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/15 13:15

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