遺留分を侵害されていない状態で遺留分減殺請求の意思表示がありましたが、
役に立った:4件
遺留分を侵害されていない状態で遺留分減殺請求の意思表示がありましたが、意思表示の本人は遺留分だけでいいと(それ以上は不要)判断して対応していいのでしょうか。通常は侵害されていることを知ってから意思表示をするのではないかと思いますがいかがでしょうか。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
まあ,そんなムシのいい話にはならないでしょうね。
遺留分減殺請求権の行使には消滅時効がありますので,遺産総額が分からなくても,ある程度の見通しで行使せざるを得ないという実情があります。それで,調べてみたら,遺言にない財産が出てきて,結果的に遺留分の侵害がなかったということも,ままあることです。
そのような状況で,遺留分減殺請求権が行使されたからといって,それが遺留分だけあればいいなどという気持ちで行使されたことにならないのは,人の考えとして,当たり前のことだと思います。
この回答へのお礼
有難うございました。遺留分が法的に最低限の権利と思っての質問でした。立場を変えればご回答は理解できることであります。第一歩として協議、話合いは避けて通れませんので努力をします。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











