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親が会社経営で作った借金がありました。親が死亡後、本来なら相続放棄をしなければいけないのですが、3ヶ月ということを知らずに、支払い義務が生じてしまいました。金額的に自己破産しか道はなさそうなのですが、自己破産後、既にある以下のものがどうなるか知りたいです。

(1)現在使用中のクレジットカード
(2)既に開設している銀行口座
(3)既に開設している株式口座
(4)既に開設しているFX口座

これらは全て凍結されて使えなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

「自己破産」をする場合、全ての換金できる財産、預金している財産は、全て弁護士に委託・譲渡し、換金されます。

ゆえに、これら4項目は全て弁護士さんに一時、預けなければなりません。換金された財産は、法人の場合はは未納税金・銀行・従業員への給料未払い分・第三者への支払金(仕入れ先)の順、個人であれば、未納税金に充てられます。ご尊父様の借金であれば、どういった落とし所になるのか弁護士さんに相談した方が良いでしょう。

・クレジットカードは凍結され、使えなくなります。

・銀行口座・FX口座は、凍結される事はありません。手続き途中の段階で、手元に戻ってきて、また使用できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前の回答者の方も、おっしゃっているように、専門家に話してみます。

お礼日時:2010/09/07 19:59

 確かに相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と定められていますが(民法715条)、特別な事情のある場合は家裁に申立てて放棄が認められるケースも少なくはありません。


 まずはだめもとで家裁に事情を話し、申し立てて下さい。
 心配なら役所に相談すれば、県の弁護士会所属の弁護士を紹介してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 まずはプロに相談してみます。

お礼日時:2010/09/10 01:58

1,会社経営で作った借金とありますが


  だったら、これはお父さんの借金ではなく
  会社の借金ではないですか?
  会社の保証人にでもなっていたのでしょうか?
2,相続開始後、3ヶ月以上経っても、放棄できる
  場合があります。
  専門家には相談しましたか?

この回答への補足

会社の保証人になっていたみたいです。

専門家には相談してないです。
肉親で3ヶ月以上だと厳しいというのは調べて知りました。

補足日時:2010/09/07 19:56
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