A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
先に書かれている人も言っておられるように、80発も素手で殴れば
手が無事では済みません。
無実の人を貶めればそれは犯罪ですので、
こちら側も、医者に行って「無傷である」という診断書を取って
虚偽親告罪で告訴して対抗したらいいんじゃないですか?
No.6
- 回答日時:
酷い話ですね。
まず本当に殴っていないなら診断書を書いた医師に問題があります。
ただ頸椎打撲は本人が「首が痛い」と主張すればレントゲン等に写らなくても
そのように診断してしまうケースは多々あるようです(交通事故などでよくあります)
しかし警察が介入しているのなら医師にもどのように診断したのか事情聴取を
して貰わなければならないと思います。
「首が痛いと診察に訪れた理由は?なぜ痛いと言ってきたのか?」その際
「彼女に80発殴られたと明確に言ったのか?」
「頸椎打撲だとしたら、近々の症状か?昔、交通事故やスポーツなどで出来た
古傷の可能性は無いのか?」など・・・
医師もそこまでは聞かずに「痛い」ということで診断書を書いたのではと推測します。
事実、いくら女性の力といえども80発以上殴られたら顔面も相当腫れているはずです。
そんなことは日本の優秀な警察なら気づいているとは思いますが・・・
警察も忙しく事情を聴取してくれない場合、弁護士に相談し証言をとってくることを
お勧めします。
大丈夫だと思いますが早急に対処することです。
最悪の場合、無実だとしても20日間拘留されてしまうケースもあります。
またお付き合いしていた時に元彼の暴力などはなかったですか?
あればそれも弁護士に相談して防御しておいた方がいいでしょう。
云わば、元彼の「執念深さ」「嫉妬深さ」「陰湿さ」などを強調しておくこと・・・
弁護士はお住まいの役所に問い合わせすれば教えてくれると思います。
しかし、余程こっぴどくふったのか?元彼の「マイナスの執念」を感じますので
気を付けたほうがいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/08 18:59
ありがとうございます。
元彼と元彼の親が診断書のコピーを持参して来て、民事訴訟で訴えると言いに来ました。
診断書のコピーが手元にあるのですが…
診断した医者に直談判するのは可能なのでしょうか?
法テラスに相談したのですが、予約待ちなんです。
宜しくお願いします。
No.5
- 回答日時:
実際にあなたが元彼を80発以上素手でたたいたとすれば、
あなたが空手などの経験者でそれなりに大会に出れるレベルでない限り、
素手なら、マメができるなり、すりむくなど、きれいと呼べる状態ではないと思います。
もちろんあなたが2、30代でOLなどの仕事をしているとの仮定です。
80発以上本気でたたくのなら、相手の男を縛って身動きできなくしたうえで
さるぐつわをかませなくては、周囲が騒ぎます。
そうでなくともそんな事をすれば、重労働で仕方がないでしょう。
警察も馬鹿ではありません。
届けが出された以上、捜査しなくてはならず、あなたに話を聞くのは当然です。
叩いてない事実をあなたが証明する必要はありません。
叩いてないのなら、問題はないです。
あなたがたたいたという仮定と、元彼が嘘をついているとの仮定の
両面で調べていることでしょう。
No.4
- 回答日時:
>実際に、女性が男性を素手で(顔面・頭部等)80発以上叩いたとするならば、双方どうなるのでしょうか?
双方もなにも、殴った側が傷害罪でしょう。
7日間の加療なら罰金刑かな?
女性に殴られた罪なんてないので、男性のほうは警察で供述や裁判で証言するだけです。
No.3
- 回答日時:
今回の場合は、不起訴になりそうな気がします。
理由として
1.けがの診断書はありますが、あなたが殴った証拠がありません。で、普通に顔面や頭部を80発も殴ってこぶしを痛めないはずがありません。ポカポカ殴った程度では頸椎打撲はあまり考えられませんし、男が振り払えないはずがないです。しかし、ボコボコの状態の場合、80発も殴れば女子プロボクサーでもこぶしを痛めます。
2.暴行罪での初犯の場合、悪質でない限りけんか程度なら初犯は起訴されず、双方お説教を受けて終わりが多いです。DVだとしても証拠集めと並行して、まず被害者を施設に保護して会わせません。
被害届が出されていれば、捜査されるでしょうが、検察まで動くとは思えません。となると、民事になります。警察は関与しません。彼氏はたぶん虚偽でお説教を受けそうな気がしますが・・・。
No.2
- 回答日時:
傷害罪です。
まあ2日後の被害届では事情聴取だけして終わりでしょう。
せめて当日とか翌日なら80発も叩けば叩いた側の手も無事では済まないので
その辺を調べて立件することも可能だったでしょうが。
No.1
- 回答日時:
原則として、質問主さんが叩いていない事実を証明する必要はありません。
損害賠償にしろ刑事事件にしろ、元彼なり検察が、質問主さんが元彼を叩いた事実を証明する必要があります。もっとも、相手がある程度立証に成功した場合、裁判官に「叩いた」との確信を抱かせないために立証活動をする必要があります。実際に80発以上叩いて頚椎打撲等の傷害を負わせたのであれば、女性には刑法上は傷害罪(刑法204条)に問われる可能性があり、民事上では不法行為責任(709条)が成立する可能性があります。
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