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(1)最近Aは認知症により、ごくたまに筋の通らない言動をするようになってきている。ある日、Aは「娘のために」といって花嫁衣裳を購入してきたが、その後、家族に指摘され。自分の娘はもうかなり以前に結婚していることに気づいた。Aは契約を無効にしたいと思っているが、できるか。

今後、Aの認知症が進んだ場合を考えると、Aの財産管理に不安が残る。どのような手を打つことが。

キーワード:意思能力、事理弁識能力、任意後見契約

A 回答 (2件)

認知症がすすんで契約を取り消したい場合は、家庭裁判所で成年被後見人等に認定していないと無理かなと思います。


この場合無効とはならず後見人の同意がないと取り消し得るというこになります。
無効と取り消しでは法的に意味が違います。


認知症とは別に錯誤(勘違い)の場合も想定されます。
要素の錯誤→真意と意思表示に不一致があり、表意者がそれに気づいていない場合無効。
但し表意者に重大な過失があった場合無効を主張できない。
動機の錯誤の場合動機が表示されている場合錯誤として取り扱う。

認知症のことを考えると、家庭裁判所に被後見人、被保佐人、被補助人の申請をしたほうが財産の管理のためにはよろしいかと思います。
4親等の親族なら申請が可能ですが、補助人の場合本人の同意が必要です。
身内でもできますが、弁護士、司法書士、行政書士も後見人などになることができます。
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>契約を無効にしたいと思っているが、できるか



購入先はどこか(訪問販売か商店の店頭か)、特定商取引法に該当する商品か、該当すればクーリングオフ可能な期間を経過していないか、など不明で無効/有効の判断できません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A% …

任意後見人でなく、成年後見人に認定してもらうと購入そのものを無効(例:クーリングオフ期間を過ぎても契約解除できる)にできます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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