プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用主から社会保険をやめたいと言われました。

個人事業主の下で社員として働いています。
雇用主と私、二人だけの事業所なので加入義務はないのですが、こちらからお願いして一年ほど前に社会保険(健康保険・厚生年金)に入れてもらいました。

・本人・30歳。家族は、妻・36歳(派遣社員で産休&育休中)と、今月中に第一子が誕生します。
・今までの基本給32万円、手取り27万円程。ボーナスなし。
・生命保険を見直したばかり。(毎月給料のように保険金が下りるタイプ。遺族厚生年金などが出る分、保障を削った)
・現在建設中のマンションを購入契約している。来年3月に入居&ローン開始。

この度、業績の悪化により給料がダウンするとの通達を受け、二つの案のうちで選べといわれました。
(1)基本給28万円、社会保険をはずす。
(2)基本給26万円、社会保険あり。

生まれてくる子供や、育休明けの妻の職場復帰がうまくいかなかった場合を考え、扶養が可能な(2)でお願いしました。
ところがその後に雇用主の気が変わり、やはり(1)しか駄目だ、と言われてしまいました。
計算すると、確かに(2)の方が15000円ほど雇用主の負担が大きいと思われます。

そこで譲歩案として、
(3)基本給25万円弱、社会保険あり
を提案しました。
こうすると、私の実質手取り額(国保・国民健保分を差し引き)は(1)より2~3万円減ですが、雇用主の負担は(1)とさほど変わらくなると思います。

それでも雇用主はどうしても社会保険をはずしたいらしく、
「これから子供にお金かかるし、マンションのローン払うなら、少しでも手取りが多いほうが良いんじゃない?」
「まだ若いんだし、年金払わなくても大丈夫だよ」(雇用主本人は年金未納状態)
「今回は凌いだとしても、また今後業績が悪くなったらいつ社会保険をはずすかわからない。逆に良くなって新規雇用を増やすときには新人にも払う羽目になるので、絶対にはずさせてもらう。」
などと言ってきます。
これから税理士さんと相談するようで、回答を待っている状態です。

ここでお聞きしたいのですが、
■雇用主の言うとおり、社会保険にこだわって、手取りを減らすのは得策ではありませんか?
■(1)と(3)の案で、金額面で雇用主の負担は変わらないと思うのですが、それ以外に雇用主が「社会保険あり」を嫌う理由はなんだと思われますか?
■たとえば新規雇用者を募集する場合、(1)と(3)、どちらの方がいい人材が応募しそうですか?

長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私の考えは他の方の回答と同じなので、列挙された質問事項に対する直接の回答は書きません。



> 個人事業主の下で社員として働いています。
> 雇用主と私、二人だけの事業所なので加入義務はないのですが、こちらからお願いして
> 一年ほど前に社会保険(健康保険・厚生年金)に入れてもらいました。
推測するに「任意適用事業所」の認可をうけていますね。【厚生年金保険法第6条第3項】
現時点では、ご質問者様の同意が無い限り「任意適用事業所」の認可取り消しは出来ません。【厚生年金保険法第8条第2項】

> それでも雇用主はどうしても社会保険をはずしたいらしく、
> 「これから子供にお金かかるし、マンションのローン払うなら、少しでも手取りが多いほうが
> 良いんじゃない?」
絶対では有りませんが、国保の保険料は「前年の所得」や「固定資産評価額」等を基礎として保険料を決定するので、一般的には、国保・国年に加入すると手取り額は増えますが世帯の可処分所得(注)は減ります
(注)可処分所得
実際に使える金額の事。
手取り額から国保・国年の保険料や各種税金(所得税、固定資産税、住民税など)を控除した後の
金額なので、健保・厚年の保険料と国保・国年の保険料との差額分が可処分所得の増減になる。

> 「まだ若いんだし、年金払わなくても大丈夫だよ」(雇用主本人は年金未納状態)
何を言っているのやら。
 1 多分、社長及びご質問者様は老齢給付(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の事を言っていると思いますが、現在の決まりでは、次の計算式の値が300月以上で無いと老齢給付は行なわれません[折角払った厚生年金の保険料も反映されない]。厚生年金の加入者に対して支給される『特別支給の老齢厚生年金』(大きな所で「60歳代前半の年金」「部分年金」「報酬比例部分」と言う単語も同一の意味)
[計算式]
 国民年金の保険料納付済み月数+国民年金の保険料免除月数及び第3号被保険者であった月数+厚生年金の被保険者月数
 (個々人毎に計算)
 2 公的年金制度には老齢給付の他に「障害給付」「遺族給付」が有ります。両方共に保険料納付状況が受給権の判断基準となっておりますが、それは、今回は脇に置いといて・・・障害給付の場合、障害基礎年金は『1級又は2級』ですが、障害厚生年金は『1級から3級』が支給対象。更に、3級に該当しない場合でも「障害手当金」と言う物が支給されることも有ります。遺族給付の場合、遺族基礎年金は『子(省略した書き方をすると「18歳未満」である事)』または『子のある妻』に対して支給ですが、遺族厚生年金であれば『配偶者(夫の場合は55歳以上である事)』『子(18歳未満)』『父母(55歳以上である事)』『孫(18歳未満)』『祖父母(55歳以上である事)』が受給対象者(被保険者死亡時の最上位者のみに支給)。
 3 老齢給付ノミで考えたとしても、可愛い子供に彼方達夫婦が本来受給できたであろう年金分を加算した生活費を出せるのですか?『あの時は仕方なかった。厚生年金から抜けたのは間違いだったから、資格喪失はなかったことにして後から追加納付』なんてできませんよ。

> 「今回は凌いだとしても、また今後業績が悪くなったらいつ社会保険をはずすかわからない。
> 逆に良くなって新規雇用を増やすときには新人にも払う羽目になるので、絶対にはずさせてもらう。」
つまり、経営者は自己の受取る利益と表面上の社会的評価(高配当など)を目指し、社会的な責任は放棄するという、初期の資本主義者を目指す訳ですね。
公共事業に絡まないとしても、ある程度大手の企業と取引するのであれば、コンプライアンスの観点から、取引してもらえなくなりますよ。
ハッキリ言って、将来性ゼロどこかマイナスです。

> これから税理士さんと相談するようで、回答を待っている状態です。
他の方が社会保険労務士の事を書いてくださっているので、別の観点から
平成のバブル崩壊後に倒産が相次ぎましたが、当時、企業の実務担当者向けの某雑誌に『税理士に相談して多少延命措置をした企業が倒産した場合、税金の観点で経営を立て直そうとしていると民事再生の選択肢が選べないような状態になっていることが多い。税理士に相談する前に公認会計士だとか弁護士に相談した方が長期間の延命が可能かもしれません』と言うような趣旨のコメントを弁護士が書いていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ご質問者様の同意が無い限り「任意適用事業所」の認可取り消しは出来ません。
社会保険庁のサイトを見てみました。
従業員は同意書を書かされるのでしょうか。書けと言われた場合、拒む事は難しそうです。。。

>> 「まだ若いんだし、年金払わなくても大丈夫だよ」(雇用主本人は年金未納状態)
>何を言っているのやら。
本当にそう思います。
社長には1・2・3の点も説明したのですが、本人が享受できる訳ではないのであまりピンと来ないようです。
「いずれは会社を法人化したい」と言っているので、その時のためにも知っておいてほしいのですが。。。

>自己の受取る利益と表面上の社会的評価(高配当など)を目指し、社会的な責任は放棄する
厳しいご意見ありがとうございます。溜飲が下がる思いです。
私には口が裂けても言えませんが、対外的にはそのように思われても仕方ないのでしょう。

>税理士に相談する前に公認会計士だとか弁護士に相談した方が
少し調べてみて、このように理解しました。
・公認会計士・・・独立の第三者の立場
・税理士・・・企業の代理人としての立場
今の社長は馴染みの税理士さんに頼りきりです。税理士さんが、きちんと会社のことを考えてくれてる事を祈るばかりです。

お礼日時:2010/09/10 13:52

4番です。


昨日に引き続き、打開策にも解決策にもならない個人意見を書きますが・・・

経営者は、「将来は法人化を目指している」とのことですが、法人となった場合、健康保険及び厚生年金保険は強制加入であり、労働者だけではなく経営者[会社の常勤役員]も被保険者となります。
一方、個人商店であっても常時5名以上の労働者が居る場合も強制加入ですが、この時には労働者のみが被保険者であり、経営者は被保険者にはなれません。
さて、元々のご質問にある「社会保険ありを嫌う理由」ですが、このことを書いている内に思い浮かびましたが、穿った見方をすれば、『自己は国民健康保険及び国民年金にしか加入できないのに、労働者は健康保険及び厚生年金に加入した上に、会社の金を使って手厚い保護が受けられるのは不公平』と言う考えを持つ方も居るのでは?

あと、法人化しても加入しないとの事ですが、昨今の情報は持っていませんが5年ほど前までは、強制加入の事業所が適用事業所の設立届を提出していない会社や、加入しているけれど保険料を滞納している会社に対しては、行政[社会保険事務所]は地域の社会保険労務士会等と協力して1件1件調査に伺っておりました。
ヤル気のある開業社会保険労務士が担当すると頻繁に訪問してくるのでウザッタイと思いますよ。尋ねてくる開業社会保険労務士は、準公務員としての身分保障があるのですが、余りにも正義感が強い某社会保険労務士は、グダグタ言う経営者に対して『行政指導するぞ!』と脅かしてしまったとの逸話が残っております。[私はサラリーマンですが、申請用紙を提出すれば訪問する側になれる者です]

最後に同意書についてですが、残念ながら拒んだ所で、悪知恵を働かせる者が絡んだ場合にはムダです。
悪知恵とは何かについては、公序良俗の観点から書きませんし、書けません。

この回答への補足

こちらの補足に書かせていただくことをお許しください。

先ほど事業主から、やはり絶対に社会保険は無理!と言われました。
(1)案で決定です。。。

今回の件は飲むしかないようですが、雇用条件が変わった事で実際に来年の住宅ローンの実行がされるのか、子供の扶養の件など、別の不安が出てきました。
こちらは一旦閉めさせていただき、また別件として質問させていただくかもしれません。

ご回答いただいた皆様、本当にどうもありがとうございました!

補足日時:2010/09/10 22:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>法人となった場合、健康保険及び厚生年金保険は強制加入であり
社長は、法人は強制加入という事は知っているようです。が、経営者も被保険者となることは、もしかして知らないかもしれません。
1件1件調査もあるんですね。。。

「法人化する頃には会社も上向いている。また社会保険も付けられる。それまでは耐えてくれ。」
というのが社長の言い分です。
実はこの度の業績悪化はフランチャイズ元企業の方針転換によるもので、一時的に借金を余儀なくされるそうです。
自分の事業所自体は堅実にやっているので、この時期を凌げば何とかなる、と思っているようです。
業績が上向くまでこっちが付き合いきれるのか、考えているのかどうか。。。(愚痴ですみません)

お礼日時:2010/09/10 16:24

(1)基本給28万円、社会保険をはずす



(3)基本給25万円弱、社会保険あり

の比較ですが、
(1)の場合、独自に市町村の国民健康保険と国民年金に加入しなくてはなりませんよね。
(3)の場合、基本給25万弱から社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が半分事業者負担で控除されますよね。

そこでまず、自分だけの保険・年金支払い後の最終手取り額で考えた場合をみると、どちらが多く残るかということでが....

すると、まずは基本給で3万円強の差額が出ています。
そして(1)の国民健康保険料+国民年金(任意で国民年金基金も加入できます)と
(3)本人負担分の健康保険料+厚生年金保険料で比較するとどちらが多いかということですよね。

市町村の国民健康保険料は、前年の所得によって世帯ごとに算出されます。奥さんが派遣社員ということですが、
奥さんは現在、派遣会社の方で社会保険に加入されているのか(ご主人の扶養含む)、独自で国民健康保険に入って
おられるのとどちらなのでしょう?
社会保険に入っておられたら国民健康保険の所得計算には算入されませんが、もし全員国保になるなら世帯ごとで
国民健康保険料が決まります。国保ってかなり高いですよね。自治体によっては最高60万円弱もかかりますので、
例えばご主人の基本給28万円だけでみても、毎月3万円強?払わないといけなくないですか?(試算してないのですが)
国民年金保険料については、全国一律です。(現在一人15,500円ですか)

基本給28万でも、そう考えると結構自分で払わないといけないですよね(やり繰りしないと、後で滞納になりやすい)

一方(3)ですが、社会保険だと事業主が半分確かに負担してくれます。ただ、基本給25万なので、そこから毎月
本人負担分の健康保険料+厚生年金保険料を天引きすると、やはりスタートが25万なので、手取りはより少なくなります。

結局、最終手取り額はどちらが多いのかは、きちんと計算してみないとわかりません。
(資料がないので、今はできかねますが、感覚的には、そんなに変わらないのかもしれません)


次に事業主負担の比較ですが、社会保険の事業主負担分が仮に28万と25万の差額3万円以内であったとしても、
毎月納付するという心理的なものがある、手続きが面倒(税理士がしてくれるでしょうが、その費用もかかる)、
次に雇用が発生した時に加入させないといけないので事業主負担が増える、といったことが嫌がる理由ではないかな
と思います。
対外的には、社会保険完備の方がいいですし、求職者もそちらを選ぶでしょうが....背に腹は変えられないのでしょう。


総括すると、あなたのメリット・デメリットは、下の方が書かれている様に、
社会保険(健康保険、厚生年金)と国民健康保険+国民年金の制度上の差異に収束するように思います。
最近では、不況のせいで社会保険の事業主負担分を滞納している事業所も多いと聞きます。従業員が払ったつもりでも
実は払われていなかったというケースです。

そういうわけで、どちらが良いかは、様々な側面から決めるべきでしょうが、事業主が(1)を求める以上
選択の余地がなくなるのかもしれませんね。
また、給料がこの先減ることも考えるべきです。それは大いにありえます。場合によっては、転職も視野にしなくては
ならなくなるのかも。

奥さんの社会保険や税金も考慮して、一番安くなる方法を見つけて下さい。
こちらからはそういうしか他はありませんので.....^^;
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>保険・年金支払い後の最終手取り額で考えた場合をみると、どちらが多く残るか
自分で調べながらある程度計算してみたところ、2.5万円ほど(1)の方が最終手取りが多くなる計算でした。
しかし今後妻が仕事を辞めたりすれば、その差はほとんどなくなりそうです。
(妻は現在、派遣会社の方で社会保険に加入していますので、約1年間は出産手当金と育児休業給付金が出ます。育休中は保険料免除のようです。)

>従業員が払ったつもりでも実は払われていなかった
ありましたね、年金未納問題が話題になった頃。。。うちのボスの事は信じたいです。

>場合によっては、転職も視野にしなくてはならなくなるのかも。
そうですね。。。住宅ローン実行後か妻の復職を待って、真剣に考えたいと思います。

お礼日時:2010/09/10 13:45

>■雇用主の言うとおり、社会保険にこだわって、手取りを減らすのは得策ではありませんか?



当然社会保険にこだわるべきでしょう。
例えば質問者の方がけがや病気で働けなくなったときどうしますか?
社会保険に加入していれば健康保険から傷病手当金が出ます、十分とはいえなくても出るだけでもいいのではないですか、これがもし国民健康保険であれば傷病手当金の制度自体がありません。
また

>妻・36歳(派遣社員で産休&育休中)

妻は派遣会社で社会保険に加入していますよね?
すると妻は出産手当金を貰っていませんか(あるいは貰う予定)?
出産手当金なども社会保険に加入しているから健康保険から出るのあって、国民健康保険にはそのような制度はありません。
つまり給付の面から言えば社会保険(健康保険・厚生年金)のほうが国民健康保険・国民年金よりも有利です。
また保険料を比べてみても社会保険(健康保険・厚生年金)のほうが国民健康保険・国民年金よりも割安です、それは保険料を前者が事業主と従業員で半額ずつ負担しているのに対して後者は従業員が全額負担となるためです。
つまり後者は事業主が負担しない分を従業員が負担しているから前者より高いようなものです(大雑把な言い方ですが)。
さらに前者では扶養と言うものがあり生まれた子供を扶養にするあるいは妻が仕事を辞めて扶養になる、そうなっても質問者の方の保険料は変わりません、つまり扶養というのは保険料はタダで健康保険に加入できるのです。
しかし後者の場合は例え生まれたばかりの子供でもそれなりに保険料はとられます。
そういう諸々のことを考えれば、冒頭に書いたように社会保険にこだわるべきでしょう。

>■(1)と(3)の案で、金額面で雇用主の負担は変わらないと思うのですが、それ以外に雇用主が「社会保険あり」を嫌う理由はなんだと思われますか?

(1)にして業績悪化したときに「基本給25万円弱、社会保険をはずす」にするのは比較的に容易だけれど、(3)にして業績悪化したときに「基本給25万円弱、社会保険をはずす」にするのは骨が折れるかも。
と頭がよくでずるがしこい事業主なら考えるところですが、それほど頭が廻らなければ単に面倒くさいだけかも。

>■たとえば新規雇用者を募集する場合、(1)と(3)、どちらの方がいい人材が応募しそうですか?

それはアホな応募者なら単純に基本給が多いと言うことで(1)に飛びつくかもしれませんが、少しでも頭の廻る応募者ならば最初に書いた諸々を考慮すれば(3)のほうがいいと考えるでしょうね。

ただそういう制度の問題をはなれて、もし社会保険にこだわって突っ張った結果辞めて貰って結構みたいな話になったらどうするのかということですね。
それは困るというなら落しどころどうするかと言う、制度とは関係のない生々しい話になってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>当然社会保険にこだわるべきでしょう。
ありがとうございます!自分の判断に自信がもてました。

>社会保険に加入していれば健康保険から傷病手当金が出ます。
この制度はありがたいですよね。
厚生年金も、万が一の時の遺族厚生年金や障害厚生年金があり、手厚さで差がつきますし。
妻は派遣会社の健保から出産手当金をもらう事になります。
引越しや保育園の待機児童の問題もあり、妻がすぐに職に戻れる保障はないので、扶養制度も重視したいです。

>事業主と従業員で半額ずつ負担している
今回、事業主の負担をなくすため、実質こちらが全額払うような形で「それでもいいから入れてくれ」と頭を下げている状態です。
正直納得いきませんが、義務ではないのに社会保険に入れてくれた事業主には感謝しているので。。。

>突っ張った結果辞めて貰って結構みたいな話になったら
実は転職も考えましたが、妻が休職中の上、これから子供が産まれるし、住宅ローンの支払いが始まる前に首を切られる訳にはいかないので、慎重にならざるをえません。
本当に最悪のタイミングです。。。

お礼日時:2010/09/09 17:01

最近の求人応募者(新卒)も勉強しています。


社会保険完備の会社ほど良い人材が集まるでしょう。
私の経営する会社の業界では、社会保険完備が当たり前のため、社会保険を抜ければ、既存の従業員も辞められてしまう可能性も高いですし、採用もままならないでしょうね。

税理士さんと相談するのは、事業主ですかね。
税理士は社会保険関係の業務は、一部しか出来ません。社会保険の専門家は社会保険労務士です。
事業主からすれば税理士に相談しやすいのかもしれませんが、本当に正しいアドバイスを受けているか、怪しいですね。

給与の未払いは、弱者である従業員などが裁判などの法的手続きをしなければ、なあなあにすることなども出来るでしょう。社会保険料の滞納となれば、国などが強制力を持って対応してくる可能性がありますからね。業界によっては、社会保険がなくても人が集められる場合には、金銭的負担や事務的負担を軽減する方が手っ取り早いですからね。

中小企業緊急雇用安定助成金というものがあります。
事業主の方はご存知なのでしょうかね。状況によっては事務負担のみで返さなくても良いお金が入ってくる場合もあります。
今後の助成金や許認可などによっては、社会保険などを加入していた方が良い場合も多いでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>社会保険完備の会社ほど良い人材が集まるでしょう。
やはりそうですよね。
お恥ずかしながら、私自身は入社当時にそこまで頭が回らず、まんまと社保無しの状態で就職してしまいましたが。。。(社保完備の上場企業からの転職です)
子作りを考えるようになり、生命保険の見直しなどを進めて勉強するうちに、社会保険の大切さを痛感している次第です。

>税理士さんと相談するのは、事業主ですかね。
はい、そうです。
税理士さんは身内の知り合いの方で、安く請け負ってもらっているようです。
やはり事業主の味方ですし、負担を軽減する方向に話を持っていくような気がします。

>中小企業緊急雇用安定助成金というものがあります。
調べてみました。
うちの事業所が今回該当するかどうかはわかりませんが、他にも事業主にとっての社会保険適用のメリットはありえるということですね。

お礼日時:2010/09/09 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!