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レコード製作者の権利について

著作権について基本的なこととは思うのですが、「レコード製作者の権利」の意味がわかりません。

まず、著作権法第2条第1項第6号には、
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。」とあります。

そして、複製権として第96条に
「レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を占有する」とあったり、

送信可能化権として第97条に
「レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を占有する」とあったりします。

しかし、これだと、たとえば、私が誰か有名アーティストのライブに行き、MP3レコーダーなどで演奏を録音した場合、私は、(「録音」は、第2条第1項第5号で定義するところのレコードの一種なので)、著作権法で言うところの「レコードに固定されている音を最初に固定した者」にあたるので、この録音を自分のホームページにアップロードしても、送信可能化権を持っているので、違法にはならないことになってしまいます。

私の解釈のどこに誤りがあるのでしょうか。よろしくご指導ください。

A 回答 (4件)

簡単には、(1)著作者は演奏権を専有する(第22条)ので、(2)実演家はその許諾が無ければ演奏できない。

言い換えると許諾がなく演奏すると侵害。
実演家は著作隣接権を持ち録音権を専有(第91条)するので、(3)レコード製作者はその許諾がなく(業として)録音すると侵害。

レコード製作者は以上の条件を満たさないと、レコード製作者としての権利を主張できない。
以上の、(1)(2)(3)には明らかな異なる権利範囲があります。

>第2条第1項第6号の、
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。」
は、
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に【適法に】固定した者をいう。」
と読みなさい、

その通りだと思います。
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみません。丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 10:10

第91条の実演家の録音権がありますね。

あなたが私的使用ではなく業として録音を行うなら、許諾が必要ですね。勝手に録音してもレコード製作者にはなれませんよね。この場合、録音品質が悪くてもやはり侵害です。
実演家の場合も著作者(作曲家)に無断で業としての演奏はできません。

この回答への補足

お付き合いありがとうございます。

> 勝手に録音してもレコード製作者にはなれませんよね。

常識的に考えれば、もちろんその通りだとは思うのですが、【著作権法上それをどこで読むのか?】が知りたくて悩んでいます。「人殺しは犯罪ですよね」ではなく、「人殺しは刑法第199条に違反するので犯罪ですよね」のような説明が欲しいわけです。

おそらく、明示的に書かれてはいなくて、第2条第1項第6号の、
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。」
は、
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に【適法に】固定した者をいう。」
と読みなさい、それは法律の素養のあるものであれば当たり前に解釈しなければならないことなんですよ、ということなのかと思っています。これなら、第91条と第96条の抵触うんぬん以前のこととして説明がつきます。

まだぼんやりしているので、close せずにもう少し様子を見させてもらいます。

補足日時:2010/09/10 16:15
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著作権(作曲家)と著作隣接権(演奏家)が関係します。


まず、私的使用目的の範囲では複製、レコードの固定は認められています。これはあくまでも、たとえば、あなたの家庭内の使用に限定されます。したがって、レコードの固定や複製までは私的使用の範囲で認められても、送信可能化権は持ちません。
音の固定は業としてされる必要はないのでレコード製作は可能ですが、私的使用の範囲に留まります。
ご存じのように、最近は私的使用であっても、録音・複製技術が進歩した背景があり、権利が狭められる傾向があります。デジタル録音・録画の補償金が機器に上乗せ請求されるとか、複製回数の制限などがありますね。
ちなみに、映画の現場(映画館)での録画は、「映画の盗撮の防止に関する法律」(平成19年)で、それ自体禁止になっています。つまり、私的使用という理由で録画することも認められません。この法律ができるまでは、映画館と観客との契約(入場時の条件)で禁止がうたわれましたが、罰則がありませんでした。

この回答への補足

ご対応ありがとうございます。

私の提示した例が悪かったようです。例として「私」をライブ録音の主体としていますが、「私的使用目的」は除外して考えてください。ここでは「私」は、「私的使用目的」で録音しているのではない、としてください。私の質問の観点はそこにはありません。私の設問は、from_0k さんの補足に書いた以下のことに尽きます:

【第92条の2の権利が、第96条の2の権利よりも優先される、というのは、法上、どの条文で読むのでしょうか?】

私の混乱の原因は、私が第96条の2の法意を正しく理解していないためではないか、と感じているのですが、可能であれば、条文の番号を引用して説明していただけるか、条文には明示的には現れていない、法上当然の前提を明示していただけると理解が深まるように思っています。引き続きお付き合い願えるようであれば、よろしくお願いします。

補足日時:2010/09/09 17:33
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誤っています。



まずは、実演家の権利のところを見てみましょう。

この回答への補足

ご対応ありがとうございます。

第92条の2第1項に、
「実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する」とあり、これが関係していそうですね。ただ、これだと、私の例で言う「有名アーティスト」には、この第92条の2第1項の権利があり、「私」には第96条の2の権利があり、両方の権利が抵触している、ということになってしまうような気がします。

第92条の2の権利が、第96条の2の権利よりも優先される、というのは、法上、どの条文で読むのでしょうか?

補足入力で、このように追加の質問をして良いのかどうか、ためらいますが、差し支えなければもう少しお付き合いください。

補足日時:2010/09/09 14:30
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