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住民票と社会保険・厚生年金について

もうすぐ会社に勤めることになります。
そこで、社会保険と厚生年金に加入することになるのですが、わからないことがあります。

1.現在、住民票(実家)と違う住所に住んでいる。でも市は同じです。その為、週一でご飯を食べに行ったり必要な物を入れ替えたりしてる状態です。
2.会社に提出する住所は住民票の住所ではなく現在住んでいる住所。
3.住民票と社会保険・厚生年金の住所が違う。

この状況だと何か不都合が起きたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

>現在、住民票(実家)と違う住所に住んでいる。



不都合と言う前に明らかに法律に触れる行為です。
住民基本台帳法には

(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。


とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の過料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって過料を課すか課さないか、またその金額が決まります。

この場合実際にどうなるかと言うと。
まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。
まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。
でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。
また簡易裁判所でも必ずしも過料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。

それからこういう場合に「あとで転出したことにして届出すれば役所はわかりませんし、理由を聞かれることもありません。」などと言う無責任な回答なども過去にありましたが。
このような請求は実際に行われています。
実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/62140.html

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3439600.html
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この回答へのお礼

そうなんですか…、無知って怖いですね…。
住民票は移動して請求があればきちんと払うようにします。

解答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 14:46

特別な問題はないかもしれませんが、住民税の計算のために会社はあなたの収入を住所地の役所へ届け出ることになるでしょう。


役所内で課税手続きを行ううえで、トラブルになりかねませんね。

厚生年金なども、現在だけでなく、過去も未来もすべてつながった手続きとなります。後々のトラブルになりかねませんね。

住民票を会社へ提出している住所へ移すべきだと思います。
法律にも違反している可能性もありますからね。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/09 14:44

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