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短期入所生活介護(ショートスティ)について、
人員基準として、医師の基準がありますが、その医師が、ショートスティを利用している方に、往診等の医療行為が出来るのでしょうか? あくまで、職員としての医療行為は、介護保険の点数に含まれてしまうのでしょうか。また、医療費として、請求できる行為とそうでない行為とがあるのでしょうか。ご回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

うちの母はショートステイとデイケアを利用しています。



現在のショートステイ先に、歯医者さん(医療保険で)に往診に来てもらっていますよ。
そこの施設では薬は処方出来ないとの事で、外出届を出して
家族が付き添って病院で薬を貰いに行きます。

病院併設の施設でも、「うちの病院では診療は出来ません」というところや、
施設側の事情から往診を断っているところもあって、
本当にショートステイ先の施設によるみたいですね。

医療行為に対しては、介護保険ではなく医療保険の利用になるようです。
リハビリに関してしかわからないのですが、
うちの場合、デイケア先でリハビリを受けるなら、介護保険の利用になるので、
病院でのリハビリは受けられないと言われました。

リハビリをしてもらうにあたって、
介護保険(デイケア先)か医療保険(病院)のどちらかになるようですね。
地域にもよるので、なかなかはっきりとは言えないのですが、
一度、専門家の方に聞いてみるのが間違いがないかと思います^^

わかりにくかったら、すいません。
あくまで参考になればと思い、回答させていただきました。
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家族が介護保険利用者です。



ショートステイ先によるのではないでしょうか。
老健であれば、介護保険に含まれるような気がします。(ショートステイ中に受診しないでくれと言われたことがあります。)
ただ、老健に入所中でも歯科は自己負担しましたので、介護保険に含まれないと思います。

特養のときは、提携医が入所者を往診する形でした。
ショートステイ中に家族も診察してもらい、自己負担を支払いました。
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