新しく質問する

100%自分名義の土地(ローン無し)にローンを組んで家を建てました。土

役に立った:5件
  • 質問者:gagagagah
  • 投稿日時:2010/09/10 00:50
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

100%自分名義の土地(ローン無し)にローンを組んで家を建てました。土地・建物とも、ローンを組んだ金融機関の担保対象となっています。
ローンは25年ローンでまだ3年しか経っていません。毎月きっちり返済していっています。
一方で、事業を興し信用保証協会から無担保でお金を借りました。事業が好転せず、こちらの方の返済が滞っています。
自分の財産はローンが残っているこの家とその担保対象になっている土地だけです。
質問は、信用保証協会への支払いがこのまま滞った場合、住宅ローンを組んでいる金融機関の担保に入っている家や土地を売却するように強制する法的権限が信用保証協会にあるかどうかが知りたいです。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:5件)
  • 参考になった:1件

No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2010/09/10 09:02

> 住宅ローンに入っているので、そこと信用保証協会の力関係
この部分について追記。

その土地と家の換価価値と、ローン残高によります。

ローンが5000万円で、換価価値が1000万円なら、ローンの金融機関が絶対的に強いです。
ローンが1000万円で、換価価値が5000万円なら、信用保証協会が競売申し立てをしてもローンの金融機関は何もできません。

通報する

この回答へのお礼

たいへんよく理解できました。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2010/09/10 08:57

> 信用保証協会への支払いがこのまま滞った場合
返済ができない場合、信用保証協会は返済をもとめて裁判所に申し立てを行います。
たいていの場合認められることとなり、裁判所から返済命令が出ます。
その命令を履行できないと、預金や不動産を強制的に差し押さえる権限が債権者(信用保証協会)に与えられます。

> 土地を売却するように強制する法的権限
現在はありません。
将来は、与えられる可能性があります。

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:coara39
  • 回答日時:2010/09/10 01:46

無担保で借りた信用保証協会の保証人は貴方ではないですか?

多分そうだと思いますが その場合、このまま返済が滞ると保証人が一括返済を迫られますので土地建物も失う可能性は限りなく高いと思います。 一度 保障協会に相談されて 好転するまで利子のみの返済で話をすればいかがですか?

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明不足でした。利子の支払いはキチンとしています。
元本の返済が本来の額ではなくリスケジュールで低くしてもらった額しかできていません。
ただ、この状態がずっと続きそうで、そうこうしているうちに返済期限が来て、
家を失うのではと心労がたまってきました。
土地建物の担保は住宅ローンに入っているので、そこと信用保証協会の力関係はどうなるのかなと思って質問しました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:5件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter