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未払法人事業税について質問です。
平成21年の決算で修正申告が発生し、法人事業税を追加で納税する事になりました。
未払いのまま平成22年決算月を迎えるので、未払法人税で計上しますが、未払分の法人事業税は平成22年の損金に加算してよいのでしょうか。
お分かりでしたら教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

決算上未払いを立てるのですから、申告以前の経理段階で既に損金計上済みということでしょう。

それをさらに損金に加算するということはあり得ません。
事業税などの申告納税方式の税金の損金計上時期は申告(修正申告や税務当局による更正等を含む)の時が原則ですから(法人税基本通達9-5-1)、決算前に修正申告をしているなら、仮にそれが未払いであってもその年度の損金です。
なお、事業税に限り、税務調査などでまとめて数年分を修正申告するような場合には、修正申告等をしていなくても前年度分の修正申告分を損金処理することができます(法人税法基本通達9-5-2)。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
慣れない処理にもがいておりました。
条文まで示して頂き、大変助かりました。
明日すっきりした気持ちで会社に出社できます!

お礼日時:2010/09/12 13:08

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