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お金を返すからって言われて銀行口座番号を教えたのですがお金は返済されません。これは何かの犯罪に該当しますか?詳しい人いたら教えて下さい

A 回答 (4件)

当初から、返す意図がないのに、お金を借りれば


それは詐欺になります。犯罪です。

しかし、そうではなく、ただ返却しない、というので
あれば、それは単なる債務不履行で、犯罪には
なりません。

民事ですから、当然、返却請求はできます。
内容証明便で督促したらどうでしょう。
それでもダメなら、専門家に頼むとか。

小額訴訟なら、素人でもできます。
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民事の対象ですので、刑事事件ではないですね。

よって、犯罪ではありません。

逆に、民事訴訟はできますよ。ただし、借用書などがないと難しいですね。
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何の犯罪にも該当しません。

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なりません。

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