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昨年年収が300万未満で今年7月に退職し国民保険に加入しましたが、今月徴収通知が届き年税額が15万1700円あって7期に分け25000円くらい支払うように来たのですが、この額は正しいのでしょうか?以前年収370万のときに退職したときはこんなに高なかったように思われます。また現在失業中で失業保険は給付制限中でアルバイト不可なのですが、支払いに困難なときは何か方法はありますか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の所得割額はパーセントだけで具体的な金額は入っていませんか?



それから退職日は7月の何日ですか?

>あと介護保険料が1.7%のほか後期高齢者支援金分が1.9%加算されていますがこれも間違いでしょうか?またこの間違いはどこに相談したほうがよろしいでしょうか?よろしく御願いします。

質問者の方が31歳であれば介護保険料は間違いです、後期高齢者支援金分についてはあっています。
間違いを申し立てる相手は市区町村の役所の国民健康保険を担当している部署です。

この回答への補足

退職日は7月末ですが社会保険分が引かれていませんでした。また先ほど記載しました介護保険などの記載は参考に記載されるものらしく実際には内訳に入っていませんでした。今年の加入月数が9ヶ月で
202329×9÷12=151746
で記載どおりの額になりました。

計算は間違いないみたいですが、全国にはこのように保険料にばらつきがあるのは驚きました。このたびご相談に乗っていただきありがとうございました!

補足日時:2010/09/13 16:30
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前年度の所得 1791200



1791200(前年の所得)-330000(基礎控除)=1461200

「医療保険分」

1.所得割額

1461200×7.3%(税率)=106667

2.均等割額

29300

3.平等割額

26200

106667(所得割額)+29300(均等割額)+26200(平等割額)=162167(医療保険分)

「後期高齢者支援金分」

1.所得割額

1461200×1.9%(税率)=27762

2.均等割額

7000

3.平等割額

5400

27762(所得割額)+7000(均等割額)+5400(平等割額)=40162(後期高齢者支援金分)


162167(医療保険分)+40162(後期高齢者支援金分)=202329(国民健康保険年額)

ということで国民健康保険税は年額で202329円となります。
ただし

>昨年年収が300万未満で今年7月に退職し国民保険に加入しましたが

年度の途中で加入した場合はこの金額を月割りにしますが、7月末日退職だとすれば8月から加入となり8期に分けて払うはずなのですが何故7期なのかよくわかりません、年度途中加入で7期であれば年額の12分の7が今年度の支払額になります。

202329×7÷12=118025

これが22年度の年額になります。

>今年で満31歳ですが介護保険料が1.7%加算されています。これも地域差でしょうか?

それは地域差ではなく間違いでしょう、31歳であれば介護保険料はありませんから。
その間違いで保険料が増えている可能性がありますね。
もしできれば明細が判るのであるなら医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分に分けてそれぞれの 所得割額、均等割額、平等割額について書いてもらえば具体的にどこの金額がおかしいか判りますが。

この回答への補足

あと介護保険料が1.7%のほか後期高齢者支援金分が1.9%加算されていますがこれも間違いでしょうか?またこの間違いはどこに相談したほうがよろしいでしょうか?よろしく御願いします。

補足日時:2010/09/13 14:41
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この回答へのお礼

          所得割額、均等割額、平等割額
医療保険分     7.3%  29300円  26200円
後期高齢者支援金分 1.9%  7000円   5400円
介護保険分     1.7%  9200円   6100円

以上のように書かれています。
また
22.7.30届け日で22.7.16異動日になっています。社保離脱による 取得

ではどこが間違いか御願いします。またこの間違いはまずどこに相談したらよいでしょうか?

お礼日時:2010/09/13 14:52

>昨年年収が300万未満で今年7月に退職し国民保険に加入しましたが、今月徴収通知が届き年税額が15万1700円あって7期に分け25000円くらい支払うように来たのですが、この額は正しいのでしょうか?以前年収370万のときに退職したときはこんなに高なかったように思われます。



国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/1 …

そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ昨年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。

また皆さんおおよそでもとよく言うのですがその心理として「どうせ違ったって1万か2万の差だろうおおよそでもかまわない」ということでしょうが、どっこい上記のように5倍も違うことがあるのです。
ここで4万と言う回答を得てその気でいて、実は蓋を開けたら20万だったとして単なる誤差のうちとして納得できますかということです。

>また現在失業中で失業保険は給付制限中でアルバイト不可なのですが、支払いに困難なときは何か方法はありますか?よろしくお願いします。

もし退職が非自発的退職であれば今年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …

上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。

下記は北海道の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/mins …

また住民税は下記をご覧下さい。
川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。
ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。

http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730- …

国民年金の保険料は、下記に該当すれば免除・一部免除になります。

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

この回答への補足

正確には前年平成21年度年収2818181円で給与所得額控除額1791200円、所得控除の額合計741899円源泉徴収額52400円、社会保険等金額361031円になります。住居は滋賀県守山市になります。正確な金額をお願いします。

補足日時:2010/09/13 12:29
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国民健康保険は


市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます、なので市町村により違います。
管轄の役所のHPに算出方法が掲載されシュミレーションできると思います。
まあ、ごく普通の保険料だと思います。高い市町村であれば20万超えるところもあるでしょう。
また、会社に勤めていたときは保険料の半分は会社が負担していますので
辞めるとすべてがご自分にかかってきますので高額に感じると思います。
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この回答へのお礼

参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/13 17:23

>昨年年収が300万未満で…



国保は自治体によって大幅に異なりますが、一般には「年収」では決まりません。
市民税の「課税所得」が基準になります。
今年 6月に来た市県民税の納付通知書を参考にして、地元自治体の HP などでご確認ください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>以前年収370万のときに退職したときはこんなに…

年によって値上げされる場合もあります。
いつまでも昔と同じ料率ということはありません。
また、もしこの間に 40歳の大台を迎えているなら、介護保険料が加われますので、かなり高めに感じるのはやむを得ないことです。

>支払いに困難なときは何か方法はありますか…

重大な疾病にかかったとかなら減免措置もありますが、単に退職しただけならそれまでに蓄えたお金で払うのが基本です。
いずれにしても、繰り返しますが国保は自治体によって大幅に異なりますので、よそ者のコメントは頼りになりません。
市役所でご相談ください。

この回答への補足

>40歳の大台を迎えているなら、介護保険料が加われますので
ということですが、今年で満31歳ですが介護保険料が1.7%加算されています。これも地域差でしょうか?

補足日時:2010/09/13 12:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にします。

お礼日時:2010/09/13 17:25

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