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屋内の水道管、排水管延長について

我が家は2階建てで、現在自分でリフォームをしております。
木工事は職業としております者です。

なるべく費用をかけたくないことと、自分の思うようにできるということで
自らリフォームしております。


皆様にお問い合わせさせていただきたい本題となりますが、
現在1階にのみ水道が引いてあります。
それを2階に延長したいと思っております。
理由は2階にもキッチンと風呂、トイレを作る為です。

経験が無いのでわからないのですが、
素人目で見た感じでは、給水管(紺色)と配水管(普通のホームセンターにあるもの)を延長すれば
OKのように見えます。
これから作る2階のトイレや風呂の排水も、
1階のトイレ、風呂の排水管に繋げればいいような気がします。

この件に関しては全くの素人でございますので、
盲点だらけかと思います。

詳しい方がいらっしゃいましたら、
何卒ご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 既に他の方も指摘しておりますが、給水管(水道局の水が通っている)・排水管(下水道に接続されている)の工事は有資格者が行う様に法律・条令で定められています。

質問者さんの様な無資格者が勝手に工事した場合は、給水の停止等の処罰を受けたりします。なので配管は有資格者(指定工事店)へ依頼して下さい。また、工事の際には事業者(水道局等)へ工事の申請をして許可を得なければなりません。

 >素人目で見た感じでは、~繋げればいいような気がします。
 違います。給水管は圧力・水量等、排水は流量等を考慮して口径や勾配、曲げの角度や回数等を決めて配管したり、必要に応じて通気管を設けたりします。使用する管種にも決まりがあります。ただ繋げば良いと言う物ではありません。
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一応、配管するにも知識と技術がいります。


今の貴方一人の知識では、途中挫折します、後のトラブルの元になります。
もう少し知識を得て自分でするか本職さんに頼むか考えてください。
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 給排水施設の工事は必ず有資格者が行ってください。

特に給水施設については水道法の規定により、水道事業者の認可を受けた業者でなければ工事が出来ません。給水装置の構造や材質などが基準を満たしていない場合、水道事業者は給水を停止する場合があります。
 無資格者が出来るのは蛇口の交換くらいです。
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給水管は戸建であれば通常直結給水となっています


よって勝手にそれらをやってはいけません

改造の申請が必要かつ 水道局の指定業者でなければ
工事をすることは許されません

もし それが原因で水道本管へ汚染水が逆流したらどう責任を取る
おつもりですか?

給水管の工事が指定業者でなければいけない理由はそういう事なのです
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