No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実例があります。
検察側は通常、実務上可能と思われる上限刑を求刑するので、それより重い刑が下されることは非常に稀だ、というだけです。
判決の理論的な上限刑は、有罪とされた犯罪に対する刑法上の法定刑の上限です。
これを上回る求刑や判決は、罪刑法定主義に反するので不可能です。
No.7
- 回答日時:
多分押尾学の懲役4年の求刑に関する論調をご覧になってのご質問なのでしょう。
意外とありますよ。
特に多いのは、従来軽い刑で済ませていたのを、何らかの事件でやはり厳罰に処すべきだと世間の風潮が変わってきた場合ですね。
最近だと飲酒運転。他の回答でも紹介されている判例がそうですが、福岡で子供を乗せた自家用車が飲酒運転の車に追突された後、そういった傾向にあります。女性に対する猥褻ではスーフリ以後そのような判決が続きました。
このような事件で求刑を上回る判決が出る背景として、検事が検察庁の中で査定されていることが考えられます。
従来は求刑に対し7~8割の判決が出されるのが常識とされていました。一つの裁判で10年で求刑しておいて、8年であれば合格、それが5年になれば不合格というわけではありませんが、査定が下がるということです。
そのため、刑が重くなる風潮にある罪状では、従来の低い刑で求刑する傾向があります。
押尾学の保護者遺棄致死の裁判については、私も4年で済まないと推測していますが、どうなるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
時々あります。
これは、検察官の求刑は「条文」の罰条にある内容を超えていませんが、正直初犯の窃盗罪でも懲役の求刑で10年はできます。
ただ、「相場的」な期間がありますが、裁判官の権限で「求刑」を上回る判決は出せます。
極端な話、窃盗罪で検察官が3年の求刑をしても、裁判官が「悪質」と判断して「10年」と判決することができます。
No.3
- 回答日時:
普通は量刑相場と言って、慣例に基づいて判決を下してますが、実際には「求刑を上回る」異例的な判決も下しています。
異例と言いましたが、かなり珍しいので。例えば、求刑を上回る判決として平成13年2月26日。当時、山陽道死亡事故(トラックが軽ライトバンに追突し親子2人が死亡した事故)で、大阪地裁の仁宮信吾裁判官は、禁固1年6ヶ月の求刑を上回る、1年10ヶ月の実刑判決を言渡してます。(確か昨年か今年にもどこかで下され話題になりましたね?←曖昧)
ご参考までに☆
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