代金の支払いの際、「これよこせ、あれよこせ、さもないと払わない」
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代金の支払いの際、「これよこせ、あれよこせ、さもないと払わない」
これって違法では?
宜しくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
これは、違法行為になります。
内容次第では「恐喝罪」も視野に入りますから、相手には「内容証明」で代金の支払いを求めてください。
この回答へのお礼
やっぱり、はい ではしっかり対応します。
ありがとうございました。
すでに、物品の供給又はサービスの提供、成果物の提出がしてあって、支払い段階でそのようなことをいうのなら契約違反なので、相手がわの不履行として、提出したものの返還をさせた上で違約金を請求。
提供していない場合に言われたのなら、提供せずに契約内容と反するので、相手方の不履行により契約解除のうえ、違約金の請求を行う。
この回答へのお礼
早速のアドバイスありがとうございました。
とても、参考になりました。
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