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年収と扶養、年収を130万円越えた場合の国民健康保険や年金について教えてください。
他の方々の似た質問や回答、他サイトも見ましたが混乱するばかりなので質問させて頂きました。
私は33歳、契約社員です。
以前はきちんと働いていましたが、病気で退職し、サラリーマンの父の扶養に入り生活をしていました。年金も全額免除してもらっている状態です。
現在は体調が良くなったため、週24時間程度で勤務を続けております。
(併せて、簡単なWワークをしており、そちらで月1万程度もらっています)
雇用保険のみ加入しています。あとお給料から引かれているのは所得税です。
今年の1月~9月までのお給料(Wワーク含)の総額(控除される前のもの/交通費含)は、100万円程度です。このまま働くと、130万円を少し越える程度になりそうです。
以下に質問をまとめさせて頂きます。

(1)今までの私の情報では
「年収100万↑で翌年に住民税がかかる」
「年収103万↑で父の扶養者控除がなくなり父のお給料が少し減る」(民主党の政策で廃止になった?)
「年収130万↑で翌年に国民健康保険料、年金全額支払となる」と把握しておりました。
中には国民健康保険料は「継続して一定の収入がある人であり年収は関係ない」という話もあり混乱しております。なにが正しいのでしょうか?

(2)国民年金は年収130万↓だと半額免除、130万↑だと全額支払という認識で間違いないでしょうか?

(3)来年以降、もっと体調が良くなったら、週32時間程度で働こうと考えています。
その時に会社で厚生年金に入るようになったら、年金額免除とか関係なくなるのでしょうか?

(4)年収を130万円~140万程度の国民健康保険の毎月の負担額はいくら位なのでしょうか?

(4)以前FPの知人に、こういった税金関係で年収を数える場合は、
総支給額(控除される前の額+交通費)で計算すると言われましたが間違いありませんか?


経済的にギリギリの生活をしておりますので、
このまま働いて、年収がほんの少し130万を越えてしまうことで、
来年度以降に負担が増えてしまうことが心配です。

きちんと伺いたいことがまとめられていないかもしれませんが、
知識のある方、ご助言頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>「年収100万↑で翌年に住民税がかかる」


そのとおりです。

>「年収103万↑で父の扶養者控除がなくなり父のお給料が少し減る」(民主党の政策で廃止になった?)
そのとおりです。
なお、子どもの扶養控除は廃止になりますが、今のところ成年者の扶養控除は廃止にはなりません。

>「年収130万↑で翌年に国民健康保険料、年金全額支払となる」と把握しておりました。
いいえ。
国保は年収に関係なくかかります(もちろん所得が多ければ保険料は増えますが)し、130万円という数字は関係ありません。
ただ、130万円以上だと、親の健康保険の扶養にはなれません。
それは、通常、1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上)になったとき、扶養からはずれなくてはいけません。
なので、本来、貴方は親の健康保険の扶養からはずれていなくてはいけません。
親の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

年金は貴方だけの収入ではなく親の所得も関係しますが、130万円という数字は関係ありません。
所得(「収入」から「給与所得控除(年収によって変わります)」を引いた額)により、全額免除だったり、一部免除(1/2、1/4、3/4)だったりします。
全額免除がダメになったとしても一部免除になる可能性は十分あります。
詳しくは役所の年金担当部署でご確認ください。

>中には国民健康保険料は「継続して一定の収入がある人であり年収は関係ない」という話もあり混乱しております。なにが正しいのでしょうか?
いいえ。
間違いです。

>来年以降、もっと体調が良くなったら、週32時間程度で働こうと考えています。
その時に会社で厚生年金に入るようになったら、年金額免除とか関係なくなるのでしょうか?
そのとおりです。
厚生年金を払うなら、それとは別に国民年金として払うことはなくなります。

>年収を130万円~140万程度の国民健康保険の毎月の負担額はいくら位なのでしょうか?
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なるため何とも言えません。
役所の担当部署に聞かれることをおすすめします。

>こういった税金関係で年収を数える場合は、総支給額(控除される前の額+交通費)で計算すると言われましたが間違いありませんか?
いいえ。
原則、交通費は非課税です。
社会保険の扶養認定の場合は、その年収の条件130万円には総支給額でみます。

>経済的にギリギリの生活をしておりますので、このまま働いて、年収がほんの少し130万を越えてしまうことで、来年度以降に負担が増えてしまうことが心配です。
今より負担が増えるのは確かでしょう。
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この回答へのお礼

月収は108.334円を超えたり超えなかったりしています。
父の会社の健康保険組合に確認したところ、そこでは被扶養者の年間収入が130万未満であり、かつ、年間の収入が被保険者の1/2未満であることが、扶養の条件とのことでした。
現在の会社で、10~12月の出勤日数を1~2日減らして貰えば130万円以下になりそうなので、調整しようと思います。
年金は現在申請をして全額免除なのですが、来年度以降は一部免除になりそうなので、市役所で聞いてみようと思います。
また、もっと体調が良くなり月120時間15日以上働けるようになれば、厚生年金・会社の健康保険に入れるそうなので、それを目指していきたいです。
色々教えて頂いてわからない部分が理解でき安心できました。それに、大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/17 20:22

住民税は、前年1年間(1~12月)の所得等から、サラリーマンの給与引き去りの場合6月~来年5月の住民税(特別徴収)が決まります。

ただし、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出していない場合など普通徴収「年4回の支払(6月,8月,10月,1月)」となります。所得税の103万ライン・住民税の(93万~100万)ラインをクリアして、税金の非課税の恩恵を受けるか。家計を楽にするためにも頑張って130万ラインまで働くのかは迷うところです。健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。また、失業保険も同じ理由で向こう1年間の収入が130万を超える場合は貰えないということになります。また、ご主人の会社で家族手当が出ているのであればもらえなくなる可能性はあります。〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕国民年金保険料は年収130万の基準ではないですが、一部免除制度の利用は可能かもしれません。〔4分の1免除基準です〕⇒前年所得が次の計算式で計算した金額の「範囲内」であること。「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」
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>「年収100万↑で翌年に住民税がかかる」



住民税が掛かるか掛からないかのボーダーラインは自治体によって異なります、100万と言うのは比較的に高いほうで低いほうでは92,3万ぐらいから住民税が掛かります。

>「年収103万↑で父の扶養者控除がなくなり父のお給料が少し減る」(民主党の政策で廃止になった?)

そうです、親が扶養控除を受けられなくなり所得税や住民税が上がります。

>「年収130万↑で翌年に国民健康保険料、年金全額支払となる」と把握しておりました。
中には国民健康保険料は「継続して一定の収入がある人であり年収は関係ない」という話もあり混乱しております。なにが正しいのでしょうか?

国民健康保険の保険料は例え収入がなくても発生しますので、130万と言う金額には直接関係はしません。
また国民年金も20歳を超えれば支払うようになるので、やはり130万と言う金額には直接関係はしません。
それと国民健康保険には減額、国民年金には免除などの制度がありますが、それも130万と言う金額に直接関係するものではありません。

>(2)国民年金は年収130万↓だと半額免除、130万↑だと全額支払という認識で間違いないでしょうか?

国民年金の免除は本人の所得及び世帯の所得あるいは失業等の家庭事情が条件であり、単純に130万と言う金額でどうこうと言うことはありません。

>(3)来年以降、もっと体調が良くなったら、週32時間程度で働こうと考えています。
その時に会社で厚生年金に入るようになったら、年金額免除とか関係なくなるのでしょうか?

会社で厚生年金に加入するれば、個人で国民年金を払うことはなくなるので免除は関係ありません。
そもそも会社で働いてそこそこの収入があれば、免除の対象にはならないでしょう。

>4)以前FPの知人に、こういった税金関係で年収を数える場合は、
総支給額(控除される前の額+交通費)で計算すると言われましたが間違いありませんか?

税金の関係では交通費はある限度までは非課税になっているので含みません、含まれるのは例えば会社で健康保険(国民健康保険ではない)に加入している人の扶養になる場合には、収入に制限がありますがそういう時は交通費は含まれます。
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この回答へのお礼

皆様の回答のおかげで、だいぶ整理が出来ました。
言葉足らずでしたが、国民年金は収入が0の時に申請をして、現在全額免除をして頂いている状態です。
収入も安定してきたので、来年度からは納付していける気がします。
年収の数え方もよくわかりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/17 20:13

>「年収130万↑で翌年に国民健康保険料、年金全額支払となる」と…



前の二つはおおむね合っていますが、ここは少しあいまいです。
【年収130万↑】・・・1~12月の合計ではなく、任意の時点から向こう 1年間ですよ。
【翌年に】・・・翌年とは限りません。任意の時点で 130万越えが判明したときからです。
【年金全額支払となる】・・・夫婦間ではないのですから、もともと年金に関して「不要イコール扶養」ではありません。現在でも年金の支払い義務はあります。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは父の会社にお問い合わせください。

>中には国民健康保険料は「継続して一定の収入がある人であり…

【国民健康保険料は】ではなく、「社保の扶養を外されるのは」でしょう。
それで、前述のとおの社保は会社によって違います。

>(2)国民年金は年収130万↓だと半額免除…

そんな規定あったかな?
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …

>その時に会社で厚生年金に入るようになったら、年金額免除とか関係なくなるの…

厚生年金に国民年金が包括されますから、関係なくなります。

>(4)年収を130万円~140万程度の国民健康保険の毎月の負担額…

国保は自治体によって大幅に異なりますので、地元市の HP などでお調べください。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

>税金関係で年収を数える場合は、総支給額(控除される前の額+交通費…

交通費が非課税の範囲である限り、含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
含んで考えるたら、「非課税」の意味がないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

たくさんリンクを貼ってくださりありがとうございます。
特に年金の一部免除のURLなど大変参考になりました。
上の方のお礼内容に記載させて頂きましたが、
父の会社の健康保険組合に問い合わせたことで、色々わかりました。
年収の数え方に関しても「家が遠くて交通費が高いからと年収が高くなるのは変だな?」と思っていました。
税金で数える時は含まないのですね。理解しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/17 20:26

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