勤務時間と勤務時間の間は8時間空けないといけない?
勤務時間と勤務時間の間は8時間空けないといけない?
09:00-18:00 通常勤務(昼休憩1時間含む)
18:00-02:00 8時間残業
帰宅
09:00から出社
上司より、2:00帰宅~9:00出社では7時間しか間隔ない。
8時間空けないと労働基準法に違反すると言われました。
本当でしょうか?
回答(5件)
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警備業務の監視業務、断続的な様態の業務なんかについては、通達があるようです。
基発110号 平成5年2月24日 「警備業者が行う警備業務に係る監視又は断続的労働の許可について」
| 2 警備業務に係る許可の取扱い
| (1) 監視労働の様態の警備業務については、次のいずれにも該当するものにつき許可するものとすること。
| ニ 勤務と次の勤務との間に10時間異常の休息時間(勤務と次の勤務の間にあって、直前の勤務の疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって自由な時間をいう。以下同じ。)が確保されていること。
| (2) 断続的労働の様態の警備業務については、次のいずれにも該当するものにつき許可するものとすること。
| ハ 勤務と勤務の間に10時間以上(ただし、当該勤務中の夜間に連続4時間以上の睡眠時間が与えられる場合には、1時間以内)であること。
| ニ なお、業務の必要上いわゆる隔日勤務の形態をとる場合については、前記イの(ハ)、ロ及びハにかかわらず、次によることができるものであること。
| (ハ) 勤務と次の勤務の間に20時間以上の急速期間が確保されていること。
※自分が参照した文書だと、前段の「10時間異常」は「10時間以上」、後段の「急速期間」は「休息期間」の誤記だと思いますが…。
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web上で情報収集すると、労働組合、組合団体なんかで勤務と勤務の間のインターバル制度の導入を妥結とかって記事があるくらいですから、一般的な業種向けの法律なんかは無いのかも。
自分の会社も徹夜明けは休暇って事になっていますが、組合との協定や就業規則によるものだったハズ。
> 8時間空けないと労働基準法に違反すると言われました。
そういう協定や就業規則があったとして、守らない場合には最終的には労働基準法に違反って事にはなるかも。
労働基準法
| 第32条の2
| 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、~ない場合においては~者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
この回答へのお礼
とりあえず、就業規則にも書かれていませんでしたので、
8時間空けないと違法と言う事はなさそうです。
ご回答ありがとうございました。
No.3ベストアンサー20pt
労基法には、そのようなことは書かれていません。
>上司より、2:00帰宅~9:00出社では7時間しか間隔ない
この感覚がおかしい、2:00まで残業していることに注目して、
ここまで残業させないようにするのが上司の役目。
(通常は経費節減で、残業しなくてもいい職場環境を目指すものです)
ちなみに
18:00~22:00までは2割5分の割増が発生します。
22:00~2:00は3割5分の深夜手当がつきます。
残業代はちゃんと残業時間分支払われていますか?
この回答への補足
残業代も深夜手当もちゃんと支払われています。
ご心配ありがとうございます。
この回答へのお礼
就業規則に書かれていませんでしたので、
労基法にも書かれていないのであれば
8時間以下でも問題なさそうです。
ありがとうございました。
通常勤務間ではなく、残業と通常勤務間なら問題ないです。
その理屈で考えたら、徹夜勤務の翌日は勤務出来なくなります。
私は、8時30分から翌朝6時まで徹夜残業で、帰宅せずに翌朝8時30分から通常勤務を過去に何度も行ってますが、17時30分から翌朝6時までは任意残業扱いなので違法ではないと認識してます。
会社から強制された残業(徹夜)なら違法性がありますが、業務遂行を考えて自主的に行った任意残業(徹夜)に労働基準法を適用されたら、業務の遂行が出来なくなります。
任意残業を規制される方が大問題です。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
僕の知る限りそのようなルールはないと思います。
(第一、帰宅した時間から出社時間だと、通勤時間が
まちまちなためおかしなことになる)
この回答へのお礼
深夜にすばやいご回答ありがとうございました。
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