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緊急です 宜しくお願いします 本日 知り合いより 連絡があり 知人に貸したお金の事です
今年5月に 自己破産の申請をしたらしく 結局この時は破産は出来なかったらしいですが
その後に 知人が 100万貸しました 借用書は手書きで有るとの事です 貸付金の用途は 事業の運転資金(店舗の開店資金)ですが この時店舗での契約が上手く行かず 結局 違う店舗での開店資金となった見たいです 本日 相手側の弁護士から 破産手続きが 終了したとの事で 連絡があり
との 事でした 質問の内容は 100万借りて 100円も返済しない 場合は 詐欺罪の適用かと思います 誰か 詳しい方いらっしゃいましたら お願いします 明日18日に 貸し手側に話を聞く予定です
又 貸したお金は 旦那に内緒らしく 詐欺での 告発 弁護士の相談等 旦那に内緒で出来るものですか  こちらも合わせて お願いします 明日詳しい話を聞きまして 更新 又 質問の 捕捉にしたいと 思います 

A 回答 (2件)

自己破産する場合、手続を受任した弁護士(司法書士)は、


破産する人から「自分は誰からいくら借りている。」ということを確認し、
債権者に債務の詳細を申告してもらって、免責対象になる債権(「破産債権」)を調査します。
ですから、債権者が知らない間に破産した、というようなことは普通はないはずです。

もし「知らないうちに破産した」なら、
その債権者の債権のことを弁護士(司法書士)も知らないことになるので、
破産債権には入っていないはずです。
だとすると、いくら破産しても免責(「もう払わなくていいよ」ということ)にはなりません。

もし、弁護士(司法書士)から債権調査の通知を受けた覚えがないなら、
「私の債権は破産債権には含まれているはずはないですよね」ということを、
本人あるいは担当した弁護士(司法書士)に確認すればよいです。
もしかしたら、弁護士をかたった嘘かも知れません。

でも、破産するくらいの人は弁済能力がないですから、
破産債権に入っていなくても、返済してもらえる可能性はかなり低いと思います。

初めから返すつもりがなくて借りたなら詐欺にはなりますが、
刑事罰が課されても、貸したお金が返ってくる保証はありません。
弁護士に取立てを依頼しても、お金がないところからは取立てもできません。

つまるところ、お金を取り戻すのは相手の返済能力次第ということで、
なかなか厳しいのが現実です。
また、相手の親族や友人が肩代わりしてくれるようなことがあればラッキーですが、
もともと返済義務がない相手ですから、こちらも期待はできないと思います。

 
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100万円取り返したいなら、ここでみんなの意見を聞いている場合ではありません。


即刻、弁護士に相談すべきです。

破産したということは借金等、免責になる可能性がかなりあります。
時間の経過は有利ではありません。
3連休で弁護士事務所が動かなくなるまえに動いて下さい。

仮に訴訟となれば、旦那さんはじめ家族に隠し通せるものでもないです。
つらいでしょうが、真実を話して協力を仰ぐのが得策です。
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