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交通事故の慰謝料についての質問です。昨年交通事故に合い、6ケ月ほど通院しました。後遺障害などの認定はありません。100対0の私が被害者です。保険会社のほうから慰謝料額の提示があったのですが、自賠責基準で計算されています。私としては弁護士基準での慰謝料を希望したいと思っています。そこでなのですが、私が保険会社と交渉するより交通事故紛争センターに交渉をまかせようと思うのですが、結構時間がかかったりするのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>私が保険会社と交渉するより交通事故紛争センターに交渉をまかせようと思うのですが



交通事故紛争処理センターについて、誤解があるようです。センターは、質問者様に代わって相手保険会社と交渉はしません。
センターの役割は、(1)被害者からの相談、(2)和解の斡旋、(3)審査会による審査と裁定です。

利用者は、まず電話で相談日時を予約をします。初回の相談日に事故状況及び損害内容を立証する書類等を持参し、センターで弁護士に相談・質問をし、必要な助言を受けますが、弁護士は中立な第三者の立場で相談・助言を行います。
このとき、次回以降の手続き・相談日の打ち合わせも行われますが、事案によっては弁護士会等を照会し、相談のみで終了する場合もあります。

利用者が、和解の斡旋を要請した場合で、弁護士も和解の斡旋が必要と判断した場合(要は、利用者が歩み寄りを見せ、中立の立場で和解による解決が図れる可能性が高いと判断されるケース)は、センターから相手方へ和解の斡旋に応じるかどうかの打診を行います。
相手が保険会社の場合は、和解の斡旋に応じることになっていますので、和解の斡旋手続きに入ります。
和解の斡旋は、1回あたり1時間程度で、人身事故の場合は3回程度で和解が成立することが多いようです。原則として、利用者本人とその親族、相手保険会社または代理人弁護士が出席できます。

和解の斡旋が不調に終わった場合は、審査会による審査を申し立てることができます。
審査が受理されると、審査会の日時が通知されます。審査は審査員が争点や事故の内容について当事者それぞれに説明を求め、双方の意見を聞く場であって、相手方と交渉する場ではありません。よって、原則として当事者(利用者と相手保険会社または代理人弁護士)だけが出席できます。

審査会で審査の結果出された裁定について、利用者はその告知から14日以内に同意・不同意の回答を行います。(期限内に回答がない場合は、不同意とされる)
利用者は、裁定に拘束されません(不同意と回答してもOK)ですが、保険会社は利用者が同意した場合には裁定に従うことになっていますので、和解が成立することになります。

利用者が不同意とした場合は、訴訟を提起するなど別の手段に移行せざるを得ません。

>結構時間がかかったりするのでしょうか?

前記のような流れになりますので、事案によって必要な日数はまちまちです。

極端な場合、初回の相談で終了してしまうこともあります。(相談担当弁護士が、双方の主張が激しくかい離して和解が困難と判断したケースなど)

「私としては弁護士基準での慰謝料を希望したいと思っています。」という考えであれば、司法手続きの説明を受けたり、弁護士会を紹介されて、終了となる可能性が高いです。
センターは、中立の立場から利用者に助言を行ったうえで、双方の歩み寄りによる和解を斡旋するもので、利用者の味方ではないし、相談担当弁護士も利用者の代理人ではありません。
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弁護士基準というのは、弁護士が自分達への報酬も含めたうえで、参考となる数値を基準化したに過ぎません。


個人の交渉レベルで弁護士基準で支払われることは、まずありませんし、紛争処理センターを利用しても、保険会社の提示と弁護士基準の間をとって和解案が出されることでしょう。
弁護士基準の慰謝料が欲しいのであれば、弁護士をつけないで、本人訴訟で裁判を起すしかありません。
納得行く結果が出るかどうかはわかりませんが・・・
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