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犯罪者のその後について

身近の人が捕まるという事件があったので関係ない内容も含めて疑問に思ったのでお聞きしたいのですが、

1、痴漢で迷惑防止条例違反レベルの場合。
2、強制わいせつなどの場合。
3、強姦罪などの場合。
4、殺人罪などの場合。
5、器物損壊、業務上過失損害?などの場合。
6、傷害罪などの場合。

これらの場合、まず捕まった後、どのような流れで、最終的には、どのような判決になることが多いのでしょうか?(特に軽犯罪の場合、示談などで解決して前科がつかないことが多いみたいなことを聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか?)

A 回答 (1件)

すべてに共通して言えるのは、



逮捕→拘留→取り調べ

→不起訴の場合→釈放
→起訴の場合→裁判→判決


不起訴の場合は前科になりません。
起訴されたら示談しても前科になります。

示談した場合は不起訴の可能性が高くなりますが、
悪質な事例なら示談しても起訴されます。

親告罪の場合は示談すると不起訴の可能性が非常に高くなります。
この中で親告罪は2と3だけ。
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