プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

上訴権の放棄と、控訴または上告の断念の違い
郵便不正を巡る偽の障害者団体証明書発行事件で、大阪地検特捜部主任検事が、証拠のフロッピーの日付を改竄して、逮捕されたことで、最高検察庁が当該事件で無罪判決の出た、厚生労働省元局長さんの上訴権を放棄すると、記者会見で明らかにしてましたが、この上訴権放棄による判決確定と、控訴期間中に検察側、弁護側ともに控訴せずに無罪判決が確定するのとはどうちがうのでしょうか?詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

>この上訴権放棄による判決確定と、控訴期間中に検察側、弁護側ともに控訴せずに無罪判決が確定するのとはどうちがうのでしょうか?



 判決の確定する時期が違います。検察官が裁判所に上訴(控訴)権を放棄する旨の申し立てをした場合、その時点で判決が確定します。(もちろん、被告人にも上訴権があるので、被告人も上訴権を放棄しなければ即確定しませんが、今回は、無罪判決なので被告人の上訴権は考慮する必要はありません。)
 一方、「検察側が控訴を断念した。」というのは、控訴期間中に控訴の申立はしない方針を決めたというだけのことですから、即日に判決が確定するのではなく、控訴期間が経過して判決が確定します。控訴期間内であれば、控訴断念の方針を撤回して控訴するということもあり得るわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。そうですか、そんな違いがあるわけですね。

お礼日時:2010/09/22 12:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!