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昨年の秋に、父を交通事故で亡くしました。弁護士を通し、保険会社と示談交渉に入ったのですが、保険会社の提示してきた額は到底納得できるものではありませんでした。弁護士は次の手として訴訟と考えているようです。もちろん反対ではありません。しかし、訴訟に入れば一年、二年と何の保障も受けられないまま、ただ訴訟に関わる支出による負担が増えていくだけになるのが目に見えています。
このような場合、被害者請求をして、せめて自賠責分だけでも今のうちに前もって回収しておくことは可能なのでしょうか?
弁護士を通して示談交渉に入ってしまった以上、もうそれはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

被害者請求出来ます。

それ弁護士に聞けば良いと思うのですが・・。
其の納得できない賠償額で示談する事になりますから、訴訟はした方が良いですよ。
現在の額の2~3倍になりますよ。
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自己判断で、請求はしないでください。



>訴訟に入れば一年、二年と何の保障も受けられないまま、ただ訴訟に関わる支出による負担が増えていくだけになるのが目に見えています。

そうでもありません、訴訟での着手金と訴訟費用だけですから、経費の追加はまずありません。

亡くなったお父さんの「年齢・収入」で慰謝料が変動しますから、その点はきちんと把握してください。
今回の場合は、被害者が死亡していますから「遺族」としての請求になります。
ですから、相続権がある「家族」で連名で訴訟をするのがいいでしょう。
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>被害者請求をして、せめて自賠責分だけでも今のうちに前もって回収しておくことは可能なのでしょうか?


出来ると思うけど 取りあえず弁護士に相談だね。

申請の方法間違うと保険会社の言い分を認めることになるよ。
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