「介護保険負担限度額認定」の「所得」についてお伺いしたいのですが、この
「介護保険負担限度額認定」の「所得」についてお伺いしたいのですが、この「所得」とは何を示すのでしょうか?
聞いたところによるとこれは「所得別で約240万以下/年以下の場合、食費等が減免される制度だそうで、父の所得が左の基準以下なら申請したいと思います。しかしこの「所得」とは父の収入は厚生年金ですが源泉徴収票の「収入」ではく確定申告する際の「収入」から必要経費を引いた場合の「所得」のことなのでしょうか?また「所得別」の「別」が何を指すのかいまいちわかりません。
またこれは、「高額介護サービス費」の申請で、戻ってくることもあるそうですが、(これは「高額医療費」とは違いますよね?)実際父に関する介護費用が高額介護なのかどうかはどこで判断、また基準をみればよいのでしょうか?
回答(2件)
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一応ダメもとで、申請してみると言うのはいかがでしょう。
うちの自治体は窓口で簡単に書類を書くだけで申請でき、
その場で可否も分かるので少しでも可能性がありそう、
という方は窓口に行って貰っています。
ショートステイ、施設入所の方が対象なので、
ショートステイを利用している方は大体、
時期になると施設の方が代理申請して下さったりして助かっています。
(逆にずっと利用しているのにそういった話が出てきていないなら
申請した結果が『非該当』なのかもしれないですね)
高額介護サービス費についても、各自治体の介護保険課の窓口に
基準がわかる資料もありますし、聞けば対象になるかどうか
窓口の方が教えてくれますよ。
年金、所得の関係は人によって本当にそれぞれで、
情報を持っていて可否判断も行う自治体窓口が一番正確だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>ショートステイ、施設入所の方が対象なので
施設というのはもちろん特養も該当しますよね?
でしたら一応申請してみようと思います。
この回答へのお礼
今日役場の窓口で訊いてみました。
「介護保険負担限度額認定」の方は所得(確定申告でいう「所得」です)が多いので段階では5となっていて、今のところは対象にはならないそうですが、今年された障害者認定のため、来年の確定申告を通して町民税が免除になれば、所得が下がるので結果、「介護保険負担限度額認定」も段階的には低くなるのではないか、ということです。いずれにしても来年8月頃にまた窓口に行って可否を聞けばよいとのことでした。
「高額介護合算療養費」は、もし対象となる人であれば、ピンク色の通知書が送付され、それをこちらから申請するそうです。それがこないということは該当していないといことですが、この審査も20年度を対象としているので、今年のはまだみたいなのです。
No.1ベストアンサー20pt
まず「所得」ですが、必要経費を差し引く前の“収入額”で見ることになります。ただ、お父様の年金が厚生年金としか書いてありませんが、一般的に考えると老齢年金ですよね。これが障害年金や遺族年金などの場合には非課税扱いとなるので「所得」としての扱いにもなりません。
全てをここで説明するのは困難なので、下記の参考URLにて確認していただければと思います。
高額介護サービス費は高額医療費(高額療養費)とは違いますが、場合によっては双方の合計額に対して支給される「高額介護合算療養費」というものもあります。
その方にとっての判断基準は、これも住民税の課税非課税、課税年金収入額等の金額などによって違ってきますので、こちらも参考URLを参照してください。
参照した上で、実務上の運用についてなど疑問な点があれば補足などで追加質問をしていただければ、わかる範囲でご説明させていただきますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
このリンク先は西宮市ですが、負担限度額などは地方自治によって違うということはありませんよね?
まず父の源泉徴収票の確定申告での「収入金額等」は昨年は3.007.00円でした(所得金額は1.807.800円)。障害年金や遺族年金はもらってません。
市町村民税非課税に関しては、今年4月に障害者2級が認定されましたので、来年の確定申告によって非課税になると思います。となると申請するのも来年からということになると思いますがいかがでしょうか?
またわからないのがこの第二段階の「課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人」です。課税年金収入額とは収入(年金)にかかる税金のことでしょうか?しかしここでは「所得」という言葉がでてきますがそれでも「収入」とは違うのでしょうか?父の例から具体的にご説明いただけると幸いです。
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