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著作権法のパブリックドメインに関して伺いたい事があります。通常、著作権は、その保護期間(50年~70年)を過ぎると、パブリックドメインになり、誰でも利用可能になりますが、例えば映画やアニメーション作品に出て来るキャラクターや世界観設定やデザイン等を、過去の作品から流用した場合、過去の作品から「マネ」をして作られた新作映画やアニメーション作品にも著作財産権を始めとする著作権は発生するのでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃったら、教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

いろいろな考え方はありますが、もろパクリの場合は著作権の発生は難しいと思います。

著作権は訴えないと争いが始まらないので、あなたが昔の作品を利用した作品をさらに他人に無断使用された場合にあなたがその無断使用を訴え、訴訟になった場合にあなたの権利が侵害されたのかどうかということがポイントになります。あなたの主張が認められた場合には著作権が発生したと看做されますし、【この作品は過去のものを寄せ集めただけの作品なので訴えを退ける】という判断になることが想像されます。知的財産権が認められるか否かはこのように争いになったときにはじめて明らかになるものなのです。ですから乱暴な話しですが、有名な曲をもろパクリして歌い続けていても訴えられなければなんのリスクもありません。(世間的な評判は別として)あと映画やアニメーションそのものの権利は著作隣接権といい公表されてから50年から70年の保護期間がありますが、キャラクターの場合、著作権(絵画などと同じ)ですので作者の死後50年(海外では70年)ですから、映画の著作権が切れているからといってそこに収録されたものすべての権利が消滅してるわけではないことに注意してください。
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手塚先生の作品の単なる模写ならそもそも創作性があらへんので、著作物やないですよねえ?

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当然 発生します



つまり
トルストイの
「罪と罰」ロシア語原文は、誰でも日本語に新訳して出せますが、
その時、挿絵に 手塚治虫先生翻案・画の「罪と罰」から
転載しようとすると、今のところ(手塚先生死去から20年ほどしかたっていないので)
手塚プロの許諾いるのと、同じです\(^^;)...

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ご回答を有り難うございます。しかし、私の伺いたかった事とご回答にはちょっとズレがあります。6204398さんのご回答を参考にして質問を解りやすく言い直すと、「手塚治虫先生が亡くなられてから50年~70年が経過した後々、手塚治虫先生の描いた絵やコマ割りといったものをソックリそのまま摸写した出版物が発行された場合」その出版物には新たに著作財産権や著作者人格権といった、いわゆる著作権は(その新しい出版物に対して)発生するのでしょうか?というのが私の伺いたい質問の主旨です。どうか何卒、宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/09/24 14:13

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