アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

あるSNSで知り合った女性と恋仲になりました。社長だと言い資金繰りに困り身内仲間等、当たったが後僅かに足りず会社が倒産するかも知れないと言う相談を知り合って2ヶ月半位に受け、本気で好きだったのでウン十万を彼女の口座に無償で振り込みました。その時携帯番号もメールも教えて貰いましたが私は声を聞く気もないのでしてません。それからよくSNSで喧嘩や携帯料金滞納により彼女は1、2ヶ月居なくなる事も有りました。フラッと戻って来て又喧嘩等の繰り返しで私からアクセスを絶ちました。今になってみたら騙されて居たのでしょうか?なんの誓約書もなく「あげた」物だと思っていましたが、例えば、この様な事例は警察又は相談所で解決出来る事例なのでしょうか?最近になり迷いが出てます。

A 回答 (6件)

借用の意思表示がないと、「返済請求」は難しいでしょう。



警察でも、「民事不介入」の原則がありますから、相談者さんの事例が「詐欺」であると証拠をださないとなりません。

この内容で判断すれば、「贈与」になりますから事件にするには難しい内容です。
もし「借用書」が存在するなら、「訴訟」で返還請求をすることになります。
振込みの記録があつたとしても、それが「貸した」のか「贈ったのか」が証明されないと判決でもむつかしいでしょう。

相手が「贈与」と主張すれば、それを覆す証拠が必要になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

SNS内と携帯のメールを随分遡れば残っている筈ですが、明らかに私が「あげる」と言っていた事は確かです。有り難うございました。信じたくなかった事が現実となってきました。

お礼日時:2010/09/24 18:40

無理ですね、とても取り返せるものじゃありません。


相手のやり方が騙しなのかそういう考え方の人なのか、書かれているだけじゃ判りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい。。。

お礼日時:2010/09/24 18:35

信じられないくらいオ○×ケ(失礼!)な事例ですね。



訴えるなら、契約不履行で民事でしょう。
まず弁護士・行政書士の無料相談へ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あ・・・はい有り難うございました。

お礼日時:2010/09/24 16:34

残念ですが、質問から判断と打つ手なしです。

警察に行っても受理されないでしょう。もう少し、相手のことをちゃんと調べて、出来れば一度は会って請求すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2010/09/24 16:43

騙されています



誓約書などが無いと証明しづらいでしょうね。

書面なくても、口座の振り込み控えなどで証明は不可能ではないですが。
詐欺ではありますが、額が低いので、警察が相手にしてくれるかどうかですね。
詐欺であるとすれば、返還請求もできますが、もう連絡つかないのでは?

どの程度の恋仲なのかわかりませんが、少し簡単にお金を渡しすぎましたね。

SNSでけんかするということは、ひょっとすると会ったことがなかったりするのですか。
そんな程度の仲であれば振り込むという行為は、かなり安易でしたね。

授業料と思うしかないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。会った事はありません。写メを見ました。今もSNSにいます。私の所に覗きに来ているようです。勉強しました。

お礼日時:2010/09/24 16:40

騙されています。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございました。やはり・・・・。考えたくなかったです。

お礼日時:2010/09/24 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!