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借地の固定資産税について

私は借地権割合50%の借地に家をたてて居住しています。その場合、固定資産税はそのまま
100%全額を持たねばならないのでしょうか。それとも借地権割合50%ですから
半額を支払えばよいのでしょうか。いずれにしても地主さんに持っていくことになるのですが・・・

A 回答 (7件)

借地権割合というのは、土地の資産評価額に対する借地権の評価額です。



税金で関係するのは相続や贈与の際の評価額となりますが、固定資産税
は所有者に全額課税されるもので、借地人に直接課税されることはあり
ません。

間接的には借地料として地主に払い、地主から固定資産税を納付すると
いう意味では払うことになりますが。


また、借地権割合はその借地権を売買する際の目安になります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 14:28

最近では、多くの市役所では、借地人にも、評価証明書の取得を認めています。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 14:25

NO.3から再回答



固定資産税はいくらですか?と、地主に聞いても言を左右されるだけです。しつこく聞けば、貴方との契約を解消にまで進むでしょう。要らん、お世話だからです。
どうしても知りたければ、管轄する法務局へ出かけ、路線価をお調べになる事です。或いは市役所へ行き、課税課で調べる事です。ここでも言は左右されるでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 14:26

借地権割合50%とは、土地を地主が売りたいときには、半額評価になるってことですよね。


なので、固定資産税がどうたらは、質問者には、無関係のことだと思います。
なにか値切ろうとして、そんなことを言うと、地主との関係を悪化させると思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 14:26

固定資産税は、貴方に課税される事はありません。

その土地の所有主に課税され、貴方の借地損料のなかにそれらが全額組み込まれるか、半分かは地主の考えですから、要求された借地料をお支払いください。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。契約書に特別な
条項がない限り、多分全額と認識すべきなのでしょうか。
地主に聞いてみればよいことですが・・・・

お礼日時:2010/09/25 08:53

所有権の場合は、固定資産税と都市計画税がかかります。


しかし借地権の場合は、普通借地権、定期借地権を問わず、いずれの税金もかかりません。
もっとも、固定資産税等は地主に課税され、地主は税額分を地代に転嫁しますから、結果として借地人が税金を肩代わりしているのと同じといえるかもしれませんね。
 地代は、固定資産税等の税額の何倍かに設定されることが多いようです。住宅地の場合は3~5倍程度。これを12等分したものが月額の地代となります。地代から税額を差し引いた分が地主の利益となるわけです。
http://buy.catchup-j.com/jloan/taxation/index_vo …
要するに、地主さんが固定資産税100%納税するのであって、あなたは地代を払いさえすれば良いのですが、契約書の特約条項で、借地権者が公租公課を負担する取り決めでもあるのでしょうか。その可能性があるかどうか、契約書をチェックしてください。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。

県の借地権別荘地なのですが、借地権割合50%ということですので
疑問が起こりました。固定資産税分は借地料に含まれており一緒に
納入していますが、借地権割合が50%なら半分は地主が持つべき
であるような気がして質問しました。全額借地人が支払う義務が
あるのでしょうか。

お礼日時:2010/09/25 08:48

契約による。



通常は、所有者負担。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
契約書には特別な条項はありませんが、借地権割合50%なら
半分は地主が持つべきではないかとおもったものですから・・・

お礼日時:2010/09/25 08:50

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