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市税の滞納による差し押さえについて

質問します

つい先月、市税の催促状がきていまして支払いをして
その際に知らないこともありましたので税金のことを色々調べました

そして判ったことがあるのですが税金滞納したら
財産を差し押さえに来るそうですが

一体、どのくらいで差し押さえに来るのでしょうか?
限界点みたいのがあると思いますが
それは半年とか期間なのか、それとも何万とかの合計額なのか
少し気になっています

A 回答 (2件)

国税徴収法第47条に、督促状を発した日から10日経過してて、本税、延滞税全額が納付されてないときには徴収職員はその財産を差押しなくてはならないとあります。


市税徴収もほとんど同じ規定です。
つまり「督促状発送日から10日経過」したら、予告も何もなく財産の差押をされる法的状態になり、それに異議申し立てしても「法令違反ではないでっせ」と却下されるというわけです。
現実には上記のような処理はできるわけがありません。
滞納者に比べて、市税徴収担当は少ないからです。
そのため、催告書を出したり差押予告を出したりして請求をします。
あるいは徴収職員が自宅に行き「払わんかい!われ~~」と請求をします。
一つの自治体で「こういう手続きで請求をしましょうね」というルールができてるようです。
そのルールは「機密事項」なのです。
しかし、大体は督促状を出す。納まらないなら催告書を出す。再度催告書を出す。差押予告を出す。
というパターンのようです。
どうしても3ヶ月から5ヶ月はその処理にかかるでしょうね。
ただし金額が大きい、累積滞納がある、悪質であるなどの場合にはそんなルールとは別に処理されます。
「滞納が多い、なんとか減らせ」とトップから命令が出てますし、既に催告書をおくって納めてないから差し押さえ予告までしてしまった、それでも納めてこないというレベルの人間、つまり煮詰った案件になった場合です。
煮詰った案件になるまでには、一年以上はかかります。

そうして考えると、払え払えといってきてても大体一年間ぐらいは、財産の差押という強行処分はとらずに文書による「払ってちょうよ」作戦をとり、それ以後は「財産があるなら、差押しちまえ」作戦に出るといえます。
経験上でも、納期限から一年以内なら差押処分などまずないですね。
ただし過去に滞納があって累積してる、滞納金額が多額の場合は別です。
「多額」の基準は各市長が決めてるようです。
少なくと2万円3万円は多額とはいわないでしょう。
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自宅を管轄している役所の納税課などに、直接、問い合わせるしか、誰からも回答は出ません。


各市町村で異なる質問内容です。
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