A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自殺した証拠というのは、その家で自死して息を引き取った証拠になります。
自死行為をした後、死亡場所が救急車であったり病院であった場合には自殺
物件にはなりません。
また当時の記録は医師や警察、市役所には残っていると思いますが、弁護士
を使っても合法に入手することは難しいと思います。
自殺の状況が、死後数週間して発見されたとかいう状況であれば、悪臭がした
とか、清掃業者が入ったとかの状況証拠を掴むことは可能だと思います。
死亡前後すぐに発見されたか、死亡後相当に時間が経過してから発見された
かが、結構大きな分かれ目でしょう。
No.2
- 回答日時:
まず、この質問も弁護士にした法がよいことを前提に
大雑把の方向だけ説明します
家を購入すると言うことは不動産登記簿の記録があります
状況から自殺者本人か、関係者がその家の所有者である可能性が高いです
登記簿には恐らく、過つての所有者の名前とどれくらいの期間所有していたか解ります
聞き込みで自殺の時期を特定し、その時期の所有者が該当もしくは関係者と言うわけです
仮にその時期に自殺者が間借りしていたのなら所有者は大家になりますから
やはり所有者を突き止めて、証言を取るのがいいでしょう
また自殺であれば必ず、死亡証明書を出した医者、そして事件性の有無を確認した
警察(その地区担当の警察署)があるはずです
ここは弁護士に相談ですが、民事の証拠として自殺者が死んだ時の
自殺であると判定した書式があるはずですので、それが引き出せるか
確認してください、医者が誰かを警察に聞ければ、死亡診断書の送り先を
聞き出せるかもしれません、送り先は当然遺族です
医者は患者のプライベートを明かすことはできませんが
死者の処置についての秘守義務はないはずですので、
自殺がそこであったを確認するだけなので警察も証言くらいはしてくれると思いますが
裁判となると裁判所まで来てくれるかは不明なので
書面での証拠がほしいところです
とにかく、登記簿周辺から自殺者の名前、関係者や親族の連絡先さえ押さえれば
該当不動産やは「自殺がなかった」としているわけです
これは「自殺がなかったと確認し、それが前提で売っている」ことですから
自殺があったという確定さえできれば、不動産詐欺として訴えられます
また不動産屋との会話も第三者を入れるなり、記録、目撃者をつくるようにしてください
念のため、不動産屋には用意ができるまで調査している自体は知られない方がベターです
可能性は低いですが調査を妨害される可能性がありますので
No.1
- 回答日時:
自殺だと過去のニュースデータにはなってないかもしれませんね。
私も詳しくないのですが、以前やりすぎコージーで紹介されていた「わけあり物件」が載っているサイトです。ご参考までに・・・
参考URL:http://www.oshimaland.co.jp/index.html
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