No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日弁連のHPにも間違いがないという保証はないので、絶対とは言い切れませんが、検索して出てこなかったら、一応疑ってみる必要はあるかもしれません。
法曹資格をもつ人(司法試験に合格し司法修習を修了した人)であっても、日弁連に加入しなければ、弁護士ではありません。
「どちらの法律事務所ですか? 司法修習は第何期ですか?」と聞いてみて、口ごもるようなら、怪しいかもしれません。
弁護士のバッジは、よく知られているように、かなり大きな、ひまわりの形のバッジです。
ちなみに、弁護士でない人が弁護士を詐称すると、弁護士法によって罰せられます。バッジの着用も同じです。官名詐称は軽犯罪法違反ですが、弁護士詐称は、かなり重い罪です。
非常に低い可能性ですが、弁護士が最高裁判所裁判官などに任官して、一時的に弁護士でなくなる例もあります。
(でも、この場合は弁護士とは名乗らないでしょうね。)
No.8
- 回答日時:
数ヶ月前の質問なので、質問者はもう見てないでしょうけど、一応書き込みします。
日弁連のサイトの弁護士検索ですが、必ずしも全弁護士が検索できる訳ではないようです。(間違っていたらごめんなさい。)
試しに私の知り合いの弁護士の事も数名検索したみたのですが内1人はヒットしませんでした。
地方の弁護士会の名簿も単位会によっては掲載は任意で、本人の希望で掲載を控えている弁護士の方もいらっしゃるようです。
もし本当に心配なら直接弁護士会へ問い合わせされた方が確実だと思います。
No.7
- 回答日時:
#1です。
回答としては外国の法律に関わってきそうなので、自信なしにしておきます。
海外で弁護士資格を取得して日本で弁護士として働く場合、#5の方などがすでに回答しているので省きます。
他国での弁護士資格を渡航先の国で弁護士として通用するかについては、その国の法律によってもかわってくるかと思いますので、はっきりしたことはいえないのですが・・・。
ニューヨークの弁護士資格および、日本の司法修習を修了したからといって、フランスの法律がわかったということではないと思うので、フランスの弁護士になるというのは、実際には難しいのではないかと思います。
もちろん、日本の場合でも#5の方が書いているように外国法事務弁護士としてなら働けますので、そのような法律のもと、フランスでニューヨークの弁護士として活動している場合もあるかもしれませんね。(このへんはフランスの法律、アメリカまた、ニューヨーク州の法律などがあるので調べてみないとわかりませんが・・・)
ひとまず、他の方が書いているように、日本の司法修習が第何期か聞いてみたり、所属弁護士会を聞いてみたりする方がいいのではないでしょうか?
何度も回答していただきまして、ありがとうございました。昨日日弁連に相手の実名は伏せて問合せをいたしましたところ、次のような回答をいただきました。
日本の弁護士になるためには、当連合会に登録する必要がございます。ただ、ニューヨーク州の弁護士(所謂LawyerやAttorney at law)は、日本で従事する業務の内容にもよりますが、必ずしも日弁連に登録する必要はありません。 とのことでした。
何だかますますわけがわからなくなってきましたので、やはり直接本人に確認してみます。
みなさん、本当にありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
外国で弁護士資格を得られても日本では業務をすることができません。
ただ、外国法に限って外国法事務弁護士となることができますが、事務所は日本の弁護士と共同で出すとか、日弁連への登録などが必要です。したがって、登録していなければ、いくら実際にそうでも、日本では法律関係の資格はないのと同じです。参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/kaii …
No.5
- 回答日時:
大学卒業後、司法修習を経た、ということは、司法試験に合格しているわけですよね。
そうなら、弁護士登録しているはずなので、以下の回答にあるように、司法修習の時期を確認したり、所属弁護士会を聞いてその弁護士会に照会して見るのがいいでしょう。(弁護士会に登録していない人も理屈上はいますが、そんな人は「変な人」です。その人が弁護士かどうかという以前の問題で、「捨て」た方がいいと思います)
また、留学して、その国の弁護士資格を取る人も多いです。特にニューヨークは外国人でも取りやすいので、日本人でニューヨーク州弁護士、という資格の人は多いです。これも弁護士には違いありませんので、嘘ではないでしょうけど。日本で弁護士活動をするためには、外国法事務弁護士として法務大臣の承認を得て日弁連に登録をすればその外国法に関する限り活動が可能です。これは、実際にはその国での実務経験等を問われるらしいので、実際に承認を得て登録している外国法事務弁護士は、本当に外国でバリバリ活動している外国人の弁護士ばかりだと思います(従って、日本からの留学生で資格を取得した人たちは、いわゆる箔付けの意味しかないですね)。
いずれにしても、まずは日本での司法修習が第何期なのかを聞くことが手っ取り早いですよね。
そこで、そもそも司法修習とは何か分からなければ、絶対にその人は黒です。そうでなくて、すぐに「○○期」と答えられれば、どこの弁護士会か聞けるでしょう。
詳しくご説明いただきまして、ありがとうございました。
パリ第一大学に給費生として2年半留学してから、アメリカでニューヨーク州の弁護士資格を取得して、またフランスで仕事をしていたと言うのですが、ニューヨーク州の弁護士資格だけでフランスで働けるわけないですよね?
やはりフランスにはフランスの弁護士資格って存在しますよね?
どうなのでしょうか・・・。もし何かおわかりでしたら、お手数ですが教えてください。
No.4
- 回答日時:
例えば、阿川尚之氏の経歴は下記ウエブ:すなわち、アメリカの州別の弁護士資格を持ちます。
ちなみに、私の経験では、「元CIA]とかニセモノが多い。参考URL:http://www.keiomcc.com/Profiles/agawa_naoyuki.html
No.2
- 回答日時:
名刺とかもらいましたか?
本物であれば勤務している事務所があるとおもいますので、そちらにいってみればよりわかるのでは?
また本物であれば、素晴らしい金バッチをしているのですぐわかると思います。
No.1
- 回答日時:
弁護士として仕事をする場合は、必ず日弁連に登録しなくてはいけません。
(弁護士法 第八条)日弁連の弁護士検索ででなかったのであれば、登録をしていない(弁護士の登録はないが、弁護士になる資格はある人かも?)か検索条件があてはまらなかったかだと思います。
もういちど、本人に確認するか、別な方法で検索をするか、所属の弁護士会で聞いてみてもいいのではないでしょうか。
<弁護士法>
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
この回答への補足
もう一つお聞きしたいのですが、大学を卒業後2年間の司法修習を経て、パリの大学に2年半留学してからアメリカに行き、ニューヨーク州の弁護士資格を取得したっていうんですけど、こういう場合は日弁連に登録されていなくても「弁護士」にはなるのでしょうか?また、こういう場合、「弁護士」としてフランスで働けますか?ニューヨークでは働けると思うのですが。あまりにも華麗な経歴なので、ウソっぽい気がして仕方ありません。
補足日時:2003/08/06 09:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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