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こんな物件があるとすると、
銀行がこの物件の融資を回収するとしたら、
何をしますか?
どう回収しますか?
処理が難しいと聞いたことがありますが、どれぐらい難しいのでしょうか?
予想、たぶんこうなるのでは?という程度でもいいので、
たくさんの回答お待ちしてます。

A 回答 (3件)

「土地に抵当権が設定されており、その上の建物には抵当権が設定されていない」この場合は、次のように分かれます。


(1)その土地建物が同一所有者の場合
この場合は、更に
(A)土地に抵当権が設定された後、建物が新築された場合。=抵当権者は土地建物一括競売できます。(民法389条、民事執行法61条)従って、買受人は土地と建物同時に取得します。(ただし、この実例は非常に稀です。)
(B)土地に抵当権が設定されたときに、建物が存在していた場合。=抵当権者は土地だけ競売できます。この場合の買受人は法定地上権を負担していますので建物を収去することができません。
(2)その土地建物所有者が異の場合
この場合も、
(A)土地に抵当権が設定された後、建物が新築された場合。=抵当権者は土地だけ競売します。買受人と建物所有者は短期賃借権があるかないかで争います。
(B)土地に抵当権が設定されたときに、建物が存在していた場合。=抵当権者は土地だけ競売できます。この場合の買受人は建物を収去することはできません。ただし、土地と建物所有者との契約内容で変わります。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/17 13:08

No1の追加です。


前記の法定地上権が成立するためには、土地の担保権を設定したとき、土地と建物が同一人の所有でなければなりません。
土地の担保権の設定後に建物を建てた時は、土地の落札者は、建物の所有者に建物の収去を求めることができます。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/office/faq_fodotan02-1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/08/08 09:31

銀行が担保権者としてお話します。


銀行は、土地を競売にかけます。
その土地は、建物に法定地上権が発生するので当然安くなります。
それでも良いと言う人がその土地を入札で落札すれば銀行が債権を回収できます。(落札者は、当然には建物を撤去することはできない。)
落札者は、建物の所有者から土地代をもらう事ができます。(建物の所有者は、法定地上権が発生しますが、無料ではありません。話がまとまらなければ、裁判所の調停になる)
少し、昔に勉強したことなので少し違っているかもしれません。
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