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ストックオプションに付いて、以下2点、教えて頂ければ幸甚です。

1、一般的な商法上のストックオプションは、発行株式の10%を上限に、従業員や役員に付与することが出きるはずですが、これを従業員や役員以外の第三者に付与するようなスキームはあるのでしょうか? 疑似ストックオプションやワラント債を活用する、など漠然とは聞いたことあるのですが。

2、ベンチャー企業に何らかのサービス提供をした場合、その対価の代わりに、ワラントやストックオプションなどのEquityをもらうことは可能なのでしょうか?可能な場合、1とも関連しますが、どんなスキームがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

kanagawakawaさんこんにちは。



さて、ストックオプションについては商法280条の19、に記載されています。

1.その第1項に「正当な理由がある場合に限り、取締役又は使用人に新株引受権(ここでいうストックオプションのことです)を与えることができる」と記載されています。
よって、使用人(従業員)や取締役以外の人に付与できません。役員とは言っても、監査をする立場にある監査役に付与することもできません。

2.ということで、対価の代わりとしてストックオプションを付与することは不可能です。ただし、通産省が認定する新規事業法の認定企業になると、付与枠が発行済株式数の1/3まで広がり、かつ、会社の成長に不可欠な社員以外の人(例えばコンサルタントなど)に付与が可能になります。

また、分離型ワラント債に付加されたワラントについては通常譲渡制限がないので、サービスの対価としてワラントを譲渡することは可能です。しかし、逆に言うと自社株の引受権(ワラント)が見ず知らずの方に譲渡されてしまう危険もあるので注意が必要です。ですから、ワラントを社外の方に譲渡することはあまりお勧め出来ません。

以上でいかがでしょうか?

この回答への補足

sugicchi様、わかりやすいご説明、有り難うございます。

もう少し質問して宜しいでしょうか?

2.の 新規事業法の認定ですが、その取得のハードルは高いのでしょうか? また手続きはどの程度手間がかかるのでしょうか? 加えて、不可欠な社員以外というのはその対象が決まっているのでしょうか? もう一つ、既存株主が別途この付与を受けることは可能なのでしょうか?

3. に付いてですが、例えばワラントを付与されたワラント保持者と、ベンチャー企業間にて、ワラントの譲渡制限等の契約を締結することで、そのヘッジは可能なのでしょうか? それともこのような民間同志の契約よりも、商法が優先されるのでしょうか?

ご多忙中誠に恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2001/04/13 17:07
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下記の補足に対する補足になります。



まず、新規事業法に関する答えですが、単にストックオプションの適用範囲を広げるためだけの認定であればそうハードルの高いものではありません。同法の認定を受けて債務保証を受けようとすると、ハードルは高いのですが。
認定用件は、
(1)成長志向性(創業者が事業の著しい成長を目指しているか)
(2)事業の新規性
(3)事業の確実性
です。これらは経済産業省(通産省と書いてしまいましたが・・・^^;)に事業計画書などを提出し、担当者とのネゴ次第なのでなんともいえません。

また、社員以外の対象者についても明確な規定はないのですが、経済産業省の資料(残念ながら、現在はWeb上で配布されていないようです)で触れられている例として、
(1)商品の販路開拓やマーケティングを支援してくれるコンサルタント。
(2)ソフトのプログラミングを支援してくれるプログラマー。
となっていますが、これらもネゴで認められれば、他の職種の方もOKだと思います。

本件は新規産業課(03-3501-1569)が窓口のようです。参考URLの一番下部でPDFファイルをダウンロードできます。なお、本件に関しては現在商法改正の議論がされており、早ければ来春には外部の方への付与も可能になるかもしれません。


次に、ワラントの譲渡制限に関する制限の契約に関してですが、契約を結ぶことは可能です。が、商法で譲渡を制限されていない以上、譲渡人(もともとのワラント所有者)がワラントを譲受人に譲渡したことは認められてしまいますし、また、譲受人がワラントを行使して新株を取得することも認められてしまいます。
契約締結をしていることによってできることといえば、譲渡人に対し損害賠償などを請求することです(kanagawakawaさんおっしゃるように民法適用)。

ただ、一般的な方であれば前述の法的なことになれていないと思いますので、契約によって事実上の制限がかけられるとは思います。ワラントの所有者がどの程度法律に詳しいかによるでしょう。

蛇足ですが、もしkanagawakawaさんが株式公開を目指されているならば、多くの方に株式やワラントを取得していただくのは避けたほうが良いです。公開審査上問題になるケースが多いですので。

参考URL:http://www.meti.go.jp/topic/data/ebenc00j.html
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この回答へのお礼

度々の適切なアドバイス誠に有り難うございました。
大まか理解致しました。

sugicchi様は、公開支援とか公認会計士、あるいはVC勤務などのご専門なのでしょうか?
もし、東京にご在住で、且つお時間を頂戴できるのであれば、是非一度ご面談願いたく。
弊員は、現在某大手商社に勤務、昨年末よりベンチャー投資を開始しました。

お礼日時:2001/04/16 11:17

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