No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法務局のHPの雛形を利用する方法もありますが、窓口の相談コーナーなどでは登記のマニュアル本のようなもののコピーをくれたりする場合や雛形のコピーをくれる場合などがあります。
現在の登記情報のなかの所有者の氏名や住所、未登記の相続などがあると添付資料も多くなるかもしれませんが、単純に親から子であればさほど難しい手続きでもないでしょう。
業としての代理人であれば司法書士資格が必要でしょうが、本人申請であれば資格は不要です。時間さえあればご自身でやるべきですね。
私自身、5代前から親父への相続の所有権移転登記の申請をしたことがありますよ。法務局の窓口相談も熱心に相談すれば真剣に対応してくれます。私自身自分が経営する会社で働いていますが、余裕な時間は限られていますから、申請後に補正などで何度も法務局へ行きたくないですからね。
短期間でこなせるのであれば、法務局のHPなどで様式をダウンロードし、わかる範囲で作成してしまいましょう。添付書類もわかる範囲で用意しましょう。
事前相談で問題がなければそのまま提出し、訂正などが必要であれば、訂正印などで訂正した上で申請してしまいましょう。自動車などの自由の利く移動であれば、添付書類が不足していれば速やかに持ってくれば申請できてしまいますからね。
No.2
- 回答日時:
第三者は資格なしにしてはいけませんが、本人であれば大丈夫ですよ。
法務局のHPにも様式等が載っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/fudousan …
私自身は所有権の登録手続きは、銀行から紹介された司法書士さんにしていただきましたが、抵当権抹消手続きは知人に勧められて自分でやりました。法務局のHPで書類を調べてどきどきしながら行きましたが、職員さんが事前チェックをしてくれるコーナーがあり、あっという間に終わりました。あっけなさ過ぎて、「もー少し相手してー」って感じになったくらいです。
役所に出す書類や契約書類をある程度書いたことがある方なら、それほど難しいものとは思いません。
心がけとしては、
・事前に必要な書類を法務局に確認しておく
・印鑑や関連書類は不要と思っても持って行く
・時間は余裕を持って確保する
といったところだと思います。
特に「時間」ですね。私はたまたま空いていたのか1時間もかからなかったのですが、知人は半日かかったそうです。
ぜひ、頑張ってご自分でやってみてください。
No.1
- 回答日時:
可能です。
私の周りにも自分でやった方がいます。
めんどくさいけどやればできるようですよ。
参照URLは適当に引っ張ってきました。
参考URL:http://www6.ocn.ne.jp/~nande-mo/shoyuukeniten.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 代位の登記について 1 2023/02/08 22:01
- 宅地建物取引主任者(宅建) この問題が分からないので教えていただきたいです。 Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両 2 2023/01/15 16:43
- 法学 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 1 2022/10/08 05:31
- 印紙税 共有持分の貸駐車場地を単独名義にするための分筆及び所有権移転登記費用は駐車場収入の経費となりますか。 3 2023/03/24 12:45
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験 民法について質問です。 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年 4 2023/02/11 12:37
- 法学 A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地においてAがその持分を放棄した場合 ①の申請情報 1 2023/02/19 05:40
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 法学 破産の登記 1 2022/11/30 16:36
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報