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「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか?

会社の労働組合の大会を予定しています。
出席者に必要な人数は代議員の3分の2必要なのですが、出席できる人が非常に少ない状態です。
そこで、委任状を提出してもらうことにより出席としたいのですが、「委任状=出席」という解釈で法律上問題はないでしょうか?
なお、
(1)規約には委任状についての記載はありません。
(2)過去の大会において委任状による議決はあります。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一部のお話= 

http://tsuraiyo.com/topicGIKETSU.html

委任状と出席で検索されると、いろいろなものがあります。

この際規定の見直し(詳細な明文化)をお勧めします。
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