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自転車の酒気帯び運転は罰則規定がありませんよね?
ならばいっぱい引っかけて自転車で帰っても捕まらないのですよね?
自転車の酒気帯びまで検挙されていたら、田舎の交通手段がなくなってしまいます。
タクシーに乗れるほど金銭的な余裕はありません。

※自転車の酒酔い運転は禁止ですが酒気帯びには罰則なしとWikiペディアに書いてありました。脊髄反射の批判コメントは要りません。読む価値のある回答をお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

#4さんの回答が正しいです。



酒気帯びには罰則は有りません。
が、一定量を越えると酒酔い運転になり罰則(五年以下の懲役又は百万円以下の罰金)があります。
この罰則を受けると、前科1犯となり、公務員は無条件に解雇。
大企業など多くの企業でも解雇になります。

また、事故を起こした(加害者)、または、事故にあった(被害者)場合、
通常よりもあなたの過失が多くなります。
生命保険なども、飲酒運転=自殺行為として、保険金が支払われない、若しくは
大きく減額される可能性もあります。

さらに#6さんの言われている事も実例は知りませんが法律の運用上は、正しいです。
#運転免許は、その人が運転する技能、資質があるから与えられているのであり、
 自転車の飲酒運転という違法行為を犯したのだから、資質がないとして運転免許の、
 停止、取り消しの処分を行うのは、当然の行為。
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飲酒運転の定義って「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」ってことでしょ。

アルコール濃度がかなり低くても運動能力は制限を受けるから、酒気帯びの制限がなくても「一杯ひっかけた」状態なら飲酒運転で引っかかりますよ。

で、自転車で飲酒運転して運転免許がないと行政処分がないから、いきなり裁判所に行くことになるんでしょうね。
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そりゃ任意保険無しで二回もおカマを掘って(一度は車間距離不保持、二度目は前方不注意というまあ、危険運転者だな)、万引きが見つかって解雇じゃ自転車くらいしか乗り物は残ってないわなあ。



歩けばいいんじゃないの、どんなに飲んでも罪にはならないよ、トラ箱に入れられることはあるかもしれないけど
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アルバイト先で万引きしてクビになったので金銭的余裕がないのですね。


ならば 酒など飲みに行かずに 自宅で水道の水でも飲めばいいのです。
そうすれば酒気帯びで事故を起こすこともないでしょう。
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こんにちわ!



yokugannbattaさんの質問見ました。
http://mlab.dyndns.org/okgoo/okgoo.php?id=yokuga …

「よく、頑張った」ってIDにしてるように、
とっても頑張ってますね~

罰が無くても悪いことしちゃダメです!
お父さんやお母さんから教えてもらいましたよね?

yokugannbattaさんきっと頑張り過ぎなんだと思います。
ゆっく~り休んでください!

そしたらわかるようになるはずです(´З`)σ<LロVЁ**
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 罰則等はほかの方がしゃべってますので別の体験として、私は酒気帯びで自転車に乗っていたおっさんが道路の真ん中でこけて、そのまま寝てしまい、危うくひき殺すところでした。

自転車の籠の中に缶チューハイ2~3本入ってましたからその程度で、ほろ酔い気分で冷たい道路で寝ていたわけです。ちなみにかなりの田舎道です。
 よく道路でこのような人が引かれた話を当方の地区では聞くのですが、あなたの会社はこのような怪我で長期入院しても解雇されない職場ですか?
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このサイトは全国区ですのである人の体験談と言うことでお話をします。

どのような流れかご説明します。もはや外で気軽に酒を飲める時代ではなくなったと言うことです。何かの参考にしてください。

自転車の酒気帯び検問に引っかかりますと、呼気が規定をオーバーしていますと、住所・氏名・職業・その所在地等を告げます。すると警察のデーターベースで免許所有者かどうか調べまして免許所有者ですと一発免停の赤切符が切られます。(なぜ自転車で車の免許が免停になるのか理解できませんが)そのうちに簡易裁判所から呼び出しがありまして簡裁に出頭し簡易裁判を受け罰金を納付します。さらに交通安全センターから免停講習の出頭命令が来まして免許を没収され講習を受けます。試験の点数と違反内容により免停期間が短縮されます。この講習に車で行って無免許で検挙される人が少なからずいます。さらに安全運転管理者を置かなければならないような大企業や公務員等の場合には職場からの処分をさらに受けることになります。
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Wikiの盲信的信者ならば他のサイトは参考にならないかな?



http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm

道路交通法は全ての車両に適用されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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罰則規定はありませんが禁止されていることですので(六十五条のほうでは軽車両は除外されていない)、事故など起きた時には過失割合が大きくなることがあると思います。


結果によっては子供じゃないんだから良識的な判断、行動をすべきということで、裁判で重い判決になることも十分考えられます。(歩行者とぶつかって相手が亡くなったとか)
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