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証拠改竄した検事が扱った過去の案件は再審請求の条件となるか(単純な疑問)

面白半分ですが
アメリカのドラマで、ある事件で刑事が証拠を捏造したかも知れない疑惑が持ち上がり、それが事実だとすると、彼が証拠申請に関わった事件すべてが、無罪とまで行かなくても犯人は釈放になる・・・
で、仲間の刑事が捏造疑惑を晴らす・・・
といったストーリーのドラマをWOWOWで見た記憶があります。

基礎的な部分だから、全く作り事とは思えないので、アメリカではそうなんでしょう・・・と思う。

日本の場合、そこまで行かなくても、再審請求の条件くらいになりますかね。
まあ、改竄出来る証拠ってそんなに多くは無いと思いますけど・
DNAたって、検察まで上がれば、難しいけれど、警察の段階なら検体を入れ替えることだって可能と言えば可能だし・・

A 回答 (3件)

無罪を推定させる新たな証拠が再審には必要。


検察一体の原則と言って、日本では毎回の公判検事が総入替えしても問題ないのです。
だからその検事が捏造しても、他の検事が代わりに公判を維持する事は可能ですし、本件の前提が成立しない事に。
今回の地検特捜部の事件は残念です。が、必ずしも無条件で関わった被告人全員無罪にはなりません。(それくらい日本の再審の門は狭い)
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単に、逮捕されている検事が関わっているというだけでは、再審請求が認められることはありませんね。

それは単なる「可能性」でしかないですから。

再審請求を認めさせるためには、もっときちんとした「証拠」が必要です。
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可能性が全くないとは言えないと思うけど。


ただ、再審となると今度は裁判官があほだったとか言われかねないので。
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