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河川附近地制限令違反被告事件について

河川附近の民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきた男性が河川附近地制限令四条二号、一〇条により、損害をうけ、なおかつ損害に対して正当な補償がないため、河川附近地制限令四条二号、一〇条は憲法二十九条三項に違反していると訴えたという内容まではわかりました。

そこからの流れを簡潔に教えていただきたく思います。

河川附近地制限令は河川の公利を増進し、又は公害を除去若は軽減する必要のため、制定されたため、社会的・一般的な制約とし、正当な補償は不要であるとし、訴えを棄却したという流れでいいんでしょうか。

そして、河川附近地制限令四条二号、一〇条において、補償請求の方法が書かれていないことが違憲かどうかについては、書かれていなくとも請求することが認められているため、違憲ではないという流れも正しいんでしょうか。

A 回答 (1件)

 まず、ulimiruさんがお尋ねの事案は,河川附近地制限令「違反被告」事件(最高裁昭和43年11月27日大法廷判決刑集22巻12号1402頁)ですから、刑事事件です(民事事件なら、最高裁への上告事件は「~請求上告事件」という事件名になるのが通例です。

)。

 さて、既にお調べかと思いますが、同事件は、「被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくな」ったものの(上記最高裁判決より引用)、砂利を採取し続けて検挙され、同令10条、4条2号に該当するとして有罪判決を受けたので、「同令4条2号の制限は、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものであり、したがって、この制限に対しては正当な補償をすべきであるのにかかわらず、その損失を補償すべき何らの規定もなく、かえって、同令10条によって、右制限の違反者に対する罰則のみを定めているのは、憲法29条3項に違反して無効であ」るから(同上)、被告人は無罪たるべきもの、と主張して上告した事案です。

 最高裁は、「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。」と説示して、同令4条2号自体が違憲無効(法令違憲)との被告人の主張を排斥しました。

 損失補償は、国民の税金を財源にしてするものですから、国民全員が受ける制限にまで損失補償をすると、国民が納めた税金が損失補償としてその国民自身に戻ってくるだけ、という無意味な結果になります。したがって、損失補償は、特定の人が特別に強いられた犠牲を補償する、ということを本質とします。最高裁は、同号の制限は、上記でいう「国民全員が受ける制限」に当たると判断し、損失補償をせずに被告人をはじめとする国民全員に同号の制限を課すこと自体は違憲ではない、としたのです。

 しかし、ご存じかと思いますが、法令違憲とはいえない法令も、個別具体的な事案に適用すると憲法上是認し得ない効果を生ずるときは、その事案に限ってその法令の適用を違憲無効とすべきでしょう(適用違憲)。同事件の最高裁判決も、この点を意識して、被告人「の財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。」とした上で、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」と説示しました。

 つまり、最高裁は、同令4条2号は、被告人がもしその主張するような損失を被るのであれば憲法29条3項に基づく損失補償を請求することを否定していないから、被告人に同令4条2号を適用しても被告人に過酷な犠牲を課すことにはならず、したがって、被告人を同号違反を理由として処罰することは違憲ではない、としたわけです。

 ulimiruさんは学生さんとお見受けしましたので、私の解説はこの程度に致します。ご健闘をお祈りします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

じっくり読み、理解ができました。

結局、被告人は処罰を受けたんですよね。
最高裁は河川附近地制限令4条2号において、補償請求をする余地が全くないわけではないので、記載してなくとも請求することが可能とし、違憲ではないとしたわけで、被告人が特別の犠牲を受けたと主張すれば請求できるというだけで、被告人の動きに委ねたわけですね。

私は今行政書士の勉強を独学でしており、参考書を読んでるんですが、何分、簡潔に書かれているところもあり、今回の河川附近地制限令違反被告事件も「憲法29条3項に基づき、法令に記載がなくとも、正当な補償を請求できる」という事件としかなく、内容がいまちいわからず質問した次第でございます。

iustinianusさんの回答で事件について理解ができ、嬉しく思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 16:31

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