新しく質問する

民法(債権債務)に関する質問です。もともとの債権が時効を迎えると、それ

役に立った:0件
  • 質問者:badman1349
  • 投稿日時:2010/10/05 23:08
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

民法(債権債務)に関する質問です。もともとの債権が時効を迎えると、それに対する、遅延損害金、延滞金も消滅するんですか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:tonntetete
  • 回答日時:2010/10/05 23:28

消滅時効の効力は起算日にさかのぼるので(民法144条)、それに対する遅延損害金、延滞金を払う必要はなくなります。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:regist_560
  • 回答日時:2010/10/05 23:16

そのとおりです。
消滅しなければ、時効制度の趣旨が失われますよ。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter