民法(債権債務)に関する質問です。もともとの債権が時効を迎えると、それに対する、遅延損害金、延滞金も消滅するんですか?
消滅時効の効力は起算日にさかのぼるので(民法144条)、それに対する遅延損害金、延滞金を払う必要はなくなります。
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そのとおりです。 消滅しなければ、時効制度の趣旨が失われますよ。
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