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郵便貯金通帳
親の遺品を整理していましたら、昭和41年最後の記入郵便貯金通帳がありました。
残高。1,118円です。
これってもう無効ですか?教えてくださいお願いします。

A 回答 (2件)

無効かどうかはわかりませんが、一般的な銀行預金であれば時効はありますが、相手の銀行が債権を認めれば支払いはしてもらえます。


ゆうちょ銀行になった今どのようになっているかはわかりませんが、ついでの際でもいいのでゆうちょ銀行窓口(郵便局貯金窓口)でお聞きになってみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。窓口え行ってみます。

お礼日時:2010/10/06 14:42

無効(失効)の可能性が高いです。

郵貯については「未使用20年を経過したモノは、権利が無効」という規約があります。なので、20年となる前年くらいに、通帳の登録住所へ確認通知が送られてきます。

もし、引っ越しなど受け取らなかった場合には、そのまま20年経過を持って無効扱いとされます。実際には経過数年間は猶予を持たせているようですが、すでに無効扱い日より更に20年を超えてますから、もう無理だと思いますが;

念のために、何かの用事で郵便局へ行く機会があれば、確認してみても良いかもです☆
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