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分籍をしたら先祖代々の墓はどうなるのか?

現在、自分・父(長男)・母の3人家族で暮らしてます。
父には次男(57歳で結婚して現在は離婚して一人暮らしです)と長女(嫁に行ってます)の3人兄弟がいます。

父方の両親は全て他界してしまい、市管理の墓地に先祖代々の墓があるのでそこに入ってます。
現在、父と次男が墓盛りをしてますが、自分はこの墓を見ていく気はありません。

自分が亡くなった時はお寺に「一心寺」などのお寺に納骨して永代供養してもらってもいいと思ってます。



1.祭祀継承とは何ですか?墓盛りとは別なんでしょうか。その墓の面倒を見ていきますよーってことなんでしょうか?

2.分籍をすれば今ある先祖代々の墓を見ていく義務は無くなって、任意になるのでしょうか?

3.父は、分籍は自由にすればいいということで、今ある墓を見ていこうはお前次第だから見る気がないなら見なくてもいいし、見るつもりがあれば見ればいいと言ってました。
 これは正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.「お墓」というのは、単に亡くなった人の骨が埋められているだけの場所ではなく、亡くなった方の供養や生きている人の亡くなった方への思いを慈しむ場所でもあります。


それを形にしたものが祭祠です。それが、宗教的な儀式であったり、無宗教なものであったりするのはそれぞれの自由です。
「墓盛り」ではなく「墓守(はかもり)」で、祭祠を行い、お墓を守っていく人のことです。
お墓を守り、祭祠を行っていく人のことを法律的には「祭祠継承者」、またその権利を「祭祠継承権」というようです。

2.現代日本における「分籍」とは単純に戸籍を分けるという意義しかありませんので、これによって親子・兄弟姉妹・親族の法律的な関係が変わることはありません。
「祭祠継承権」も相続財産のひとつであるので分籍をしたからといって祭祠継承権が消滅するものではありません。
逆に言えば「相続放棄」をすればお墓を管理する義務もなくなります。ただし、祭祠継承権だけを相続放棄することは出来ないかと思われます。

3.法律的には上記のようなことなので分籍しても法律的には無意味です。
お父様の考え方は、戦前の古い考え方であり、戸籍について多くの人が誤解していることのひとつです。


ご両親の財産相続者が質問者さんお一人なら相続後、お墓を処分しても、放置して無縁仏にしても問題はありませんが、他に相続人がいて「祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割」をした場合は、相続後に祭祠継承権だけを放棄すると問題が発生する可能性はなきにしもあらずです。

いずれにせよ「墓守」と「分籍」は法律的には何の関係もなく、精神的な区切りにしか過ぎません。
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