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アメリカ在住のアーティストにギャラを支払うのですが、
租税条約に関する実務が全くわかりません!

先方に「TaxOfficeに書類だしてね」と言われて・・・・
しかも弊社の社長夫人がそのアーティストと日本で会う予定があり、
手渡しする(した?)んです。
必要な届出や用意する書類など、素人にわかるように
教えて頂けると助かります・・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>アメリカ在住のアーティストにギャラを支払うのですが



アーティストが、居住者か非居住者かを確認します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

次に、アーティストに対するギャラは、源泉徴収の対象になるか否かを確認
します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
 ※(4)の中に含まれますか?
 ※ここに記載の無い事項の場合には源泉徴収の必要はありません。

例えば、米国に居住する(日本の非居住者)のアーティスト(音楽家等)が、
日本で公演をして、そのギャラ(人的対価)を支払うとします。

このような場合には、源泉徴収をする必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

<注意事項>
日米間は租税条約を結んでいます。報酬の内容が分かりませんので、直接所轄
税務署に問合せる事をお奨めします。
 ※実際には、居住者・非居住者の区別。日本で興行して米国でギャラを
  支払った場合。外国で興行して日本でギャラを支払った場合。等々
  かなり複雑な場合があります。実態を知っている方が税務署で確認
  することをお奨めします。

芸能人の場合、源泉徴収後の報酬額で契約している場合が多く見られます。
(20万円のギャラで契約した場合、25万円を報酬として5万円を源泉徴収
 して納税。20万円をギャラとして支払います)
このような場合であれば御社が源泉徴収と納税、支払調書の税務署
(日本の)への提出さえおこなえば、他は何も必要ないかと思われます。
  ※外国人アーティストは、お金さえ貰えばあとは関係なし・・・・。
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この回答へのお礼

gutoku2様

回答ありがとうございます!
どこで何を聞いたらいいか、どんなことを知らないといけないのか
何となくわかりました!!
まったくの素人なので、何がわからないのかもわからなくて(汗

ではさっそく社長夫人と税務署にアタックしてみます!

お礼日時:2010/10/08 17:07

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