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警察が自白を強要するニュースをみて思うのですが


容疑者・重要参考人として捕まった場合を考えたいのですが。
取調室でボイスレコーダーとかもってて録音っていうのは公式又は非公式にできないんでしょうか?
職務質問のときにも録音はどうなのですか?なんの容疑もかかっていない時には相手はこっちに触ることは法的に駄目ですよね。

A 回答 (2件)

それは難しい問題です。


私は司法通訳として取り調べの通訳をしますが、中には本当にうまく嘘をつく者もいますし、しらーっとしてろくに口をきかない者もいますし、黙秘する者もいます。凶悪な犯罪をおかしておいて無罪で出てきたらそんなことで社会はどうなるのかという問題は残ります。
ある程度の厳しい尋問がないと白状しません。
これだけ厳しく尋問してもやってないと言うんだからやってないんだろうと思っていたら、その後、何かの機会に担当刑事と出会い「あの件、どうなりました?」と尋ねたら「手こずらせましたがやっと全部白状しました。おかげで一味を一網打尽にできました」という答えが返ってきて驚きました。刑事の勘は鋭いです。間違う時もありますが、ある程度の間違いは仕方ないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/10 13:39

これは捜査側が嫌がっているのですよ。



例えば。
夫婦で犯罪を侵し、逮捕され取調べを受けた。
夫は頑張っていたが、妻が自白した、と言われ
諦めて、夫も自白してしまった。
ところが、妻はまだ頑張っていた、という場合
、これは違法捜査である、という判例になっています。


このように、現在は、捜査に対する締め付けが
厳しいので、警察や検察はビデオ録画に反対
しているのです。

先日、検察官が逮捕されましたが、これをきっかけに
捜査の可視化が進められるのではないか、と捜査側は
心配しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/10 13:39

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