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9月9日に解雇予告され、解雇日は10月9日にするからと言われました。
ただし、翌週の月曜日から出社しなくて良いということでした。
この会社の社長ははワンマン社長で、その日の会議で社員全員の給与カットを発表してすぐでした。
もともと、この会社は経営状況が悪く、2年前ほどから、有限会を株式会社と有限会社の2つに分け、その両方から給料を支払うと言うことで、社員の社会保険料・雇用保険料を安く済むようにしたり、ここ数ヶ月は給与の未払い、遅配などが続いている状態でした。私としてはもうこの会社に見切りを付けており、会社を辞めることには異論はありません。

そこで質問ですが、

1.給与は10月9日分までは100%支払ってもらえるのか(法律の上ではどうなっているか)
2.それまでの給与の未払い分は支払ってもらえるのか(こちらとしては100%支払ってもらうつもりで  す)
3.それまで少なく支払っていた社会保険料・雇用保険料を実際にもらっていた給与にみあった社会保険   料・雇用保険料に戻せるのか(戻せるならば差額は支払うつもりはあります。会社からは2社からの
  支払いにした場合。社会保険料の支払いが安くて済むかわりに受け取るときに不利になる場合がある
  との簡単な説明だけでした。雇用保険について不利になることは一言もふれていませんでした)
4.3.戻せるとした場合。もともと保険料は労使折半のはずなので、その分は会社に払わせることが出来
  るか。(調べてみると、2社の給与割合は6:4で将来、と言うよりは失業給付金の額でも非常に不利  益が生じることになりそうなのでなんとか戻したいと思っています。)

の4点です。どこに相談していいか分からず、インターネットで調べていたら、このサイトに出会いました。宜しくお願いします。

 

A 回答 (2件)

未払い給与を補填?してくれる制度がありますので いろいろ不安な点は労働基準監督署または県の労働相談を利用しましょう



賃金 解雇 両方の問題ですね
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この回答へのお礼

やはり労働基準監督署に相談した方が良さそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/09 08:09

> 1.給与は10月9日分までは100%支払ってもらえるのか



> 翌週の月曜日から出社しなくて良いということでした。

会社が「出社しなくて良い」っていってる部分については、会社都合の休業ですから、通常出勤した場合の6割相当の休業手当が支給されます。


> 2.それまでの給与の未払い分は支払ってもらえるのか

分かりません。
会社が支払いするかどうか?ですから。

真っ当に裁判なんかで対応するのなら、段階的に、労働基準監督署からの行政指導、裁判所からの支払い督促、小額訴訟に勝訴しての裁判所からの支払命令、会社の資産の差し押さえや銀行口座の凍結とかまでの段取りになります。


> 3.それまで少なく支払っていた社会保険料・雇用保険料を実際にもらっていた給与にみあった社会保険   料・雇用保険料に戻せるのか
> 4.3.戻せるとした場合。もともと保険料は労使折半のはずなので、その分は会社に払わせることが出来
>  るか。

遡っての支払いなどは可能だったハズ。
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この回答へのお礼

 なるほど、そうですか、ありがとうございます。
ところで、社会保険料のを遡って払えるかは社会保険事務所に
問い合わせればよいのでしょうか?

お礼日時:2010/10/09 08:14

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