No.12ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは お礼 拝読させて頂きました。
> as以降の軍事法廷の判決はother punishmentのみを指しており、
> deathは軍事法廷の判決以外の死であることを意味しています。
ふむ、なるほど。
> また、UCMJの別の条項の中では死刑をexecutedで表記している
> ことからも、85条のdeathは死刑以外の別の死であることが分か
> ります。
executed は死刑の"執行"の事ではないでしょうか?
death の解釈は"刑罰"では無い、ということでしょうか?
> 軍事法廷を経ない死とは何かを考えた場合、即決銃殺以外にない
> のではないでしょうか。
そもそも"軍法"であるUCMJが、軍事法廷の(臨時の軍法会議も含め)
判断を経ずして、現場の指揮官(兵士?)のみの判断で処分が可能
と認める、ということが信じられないのです。
仮に"そのような処分が容認される"としたならば、違法性の阻却事由
がどこかに記載されていなければならないはず。
そうしないと歯止めがかからなくなってしまいますので・・・。
念のためMCM(The Manual for Courts-Martial)2008 edition
もざっと目を通してみたのですが、そのような記述はついに見つける
ことが出来ませんでした。
最後に、回答する記者団のサイトで 同様の質問をされた方が過去いら
しゃいまして、その回答をさるジャーナリストの方がされています
http://kishadan.com/request/article.cgi?id=20081 …
これを見ても「銃殺」を容認するような内容は見当たらないのです。
いやはや、いったい真実は???
度々ありがとうございます
手元に別の資料がありまして、これは米軍の新兵教育用の教本ですが、そちらには敵前逃亡の場合は"death or court-martial "と簡潔にかかれていますので誤訳する余地は無いかと思います。
それと、
余計なことかもしれませんが「軍事板常見問題」は結構いいかげんな情報がもっともらしく書かれていますのであまり信用しないほうが良いと思います。
No.11
- 回答日時:
こんにちは No.10です、お礼ありがとうございました。
> "by death or such other punishment as a court-martial
> may direct"部分の私の和訳「死、又は軍事法廷の判決により罰
> せられる」ではご不満でしょうか。
そうですか・・・。
私は以下のように解釈しました(C項 全文ですが)
「何人たりとも逃亡をしたもの、ないしは逃亡の試みを企てたものは
"有罪"として処罰されなければならない。
もしもその不法行為が戦時におこったならば、軍事法廷は死刑または
他の刑を命じるであろう。
しかし、それ(不法行為)が戦時以外でおこった場合には、死刑以外
の刑罰が命じられるであろう。」
しかし、上記の訳は 正直自信がありません。
UCMJ及び他の連邦法で"戦時下における即決裁判、ないしは銃殺"
あるいは"戦時下における処分への違法性の阻却事由"等に関する事項
を探そうと思ったのですが・・・、この条文解釈以上に"迷宮"にはま
ってしまい(苦笑 コレという確証はついに得られませんでした。
ただでさえ法律の条文は独特の言い回しが多いうえに、今回はUCMJと
いう他国の、しかも軍法という特殊なものでもありましたので、簡単
に理解することの難しさをあらためて痛感した次第です。
いろいろとお手を煩わせてしまって、失礼いたしました。
度々の回答ありがとうございます。
恐縮ですが"such A as B"の訳を間違えているようです。
「軍事法廷は死刑または他の刑を命じるであろう。」
であるならsuchはdeathの前になければなりません。
suchがother punishmentの前にあるということは、as以降の軍事法廷の判決はother punishmentのみを指しており、deathは軍事法廷の判決以外の死であることを意味しています。
また、UCMJの別の条項の中では死刑をexecutedで表記していることからも、85条のdeathは死刑以外の別の死であることが分かります。
軍事法廷を経ない死とは何かを考えた場合、即決銃殺以外にないのではないでしょうか。
No.10
- 回答日時:
こんにちはNo.8です、補足ありがとうございました、
> 米軍の場合、統一軍法であるUCMJの85条が逃亡に関する
> 法規になっていて、戦闘中の逃亡は「死、又は軍事法廷の
> 判決により罰せられる」と定められています。要するに
> 法的には、その場での銃殺が許されているという事です。
はい
UCMJ § 885. Art. 85. Desertion の(c)項 ↓ですよね?
------------------------------------------------
Any person found guilty of desertion or attempt to
desert shall be punished, if the offense is
committed in time of war, by death or such other
punishment as a court-martial may direct, but if
the desertion or attempt to desert occurs at any
other time, by such punishment, other than death,
as a court-martial may direct
------------------------------------------------
戦時下における脱走についての項目だと思いますが、即座に
銃殺して良い、とはこの条文からでは解釈できませんでした。
私の読解力の無さかもしれませんが・・・、他の条文や連邦法
の適用により、そういう行為が容認(つまり違法性は阻却)さ
れるのでしょうか?
なんか逆質問になってしまいましたが・・・、後学の為にご指導
いただければ幸いです。
こんばんわ
ご指導などとは恐れ多いのですが
"by death or such other punishment as a court-martial may direct"
部分の私の和訳「死、又は軍事法廷の判決により罰せられる」ではご不満でしょうか。
No.8
- 回答日時:
こんにちは
> 自衛隊員達がワラワラと逃げ出した場合、友軍である他国軍MPが
> 逃亡自衛隊員を片っ端から銃殺するということは法的、条約的、
> 慣習法的にありえることでしょうか。
合法的には まずあり得ません。
PKOはもちろんですが、多国籍軍型military operationにおいても、
自国の軍がそれらに参加する場合には"懲戒権を含む指揮監督と、戦術
的指揮:指図(command)を区別し"前者は当該国(の国防大臣等)が
保有し、後者は国連ないしは現地統合部隊司令官の指揮に従う、と分
けて対処するのが通例です。
軍人の処分は"懲戒権"に属すると思いますので、PKOにしろ、多国籍軍
型にしろ、参加した軍、軍人はいかなる場合でも、他国の軍人に対する
処分の権限までもは、持ち得ないであろう、と思います。
> 他国の軍隊では全体の士気低下を防ぐめに、敵前逃亡者にはその場で
> 即決銃殺など厳しい処分が当たり前です。
いえ、裁判(軍法会議/軍事法廷)による手続きを経ずに、現場の責任者
(部隊司令官 等)による判断だけで、銃殺を合法的に認めている国また
は国軍は、記憶では今は無いと思います。
国軍では無い、民兵/私兵組織、テロ組織の軍事部門、などでは それは
わかりません。
この回答への補足
うーん
こういう展開になるとは思いませんでしたね
みなさんに敵前逃亡の即決銃殺について補足いたしますが、
米軍の場合、統一軍法であるUCMJの85条が逃亡に関する法規になっていて、
戦闘中の逃亡は「死、又は軍事法廷の判決により罰せられる」と定められています。要するに法的には、その場での銃殺が許されているという事です。
No.6
- 回答日時:
>他国の軍隊では全体の士気低下を防ぐめに、敵前逃亡者にはその場で即決銃殺など厳しい処分が当たり前です。
少なくとも、指揮官等による敵前逃亡者の射殺は、命令を遂行する上での必要性が有った場合に指揮官の裁量によって行われるもので、「自衛隊法により禁固刑」とは別の次元の物です。
つまり、自衛隊であったとしても、命令を遂行するのに阻害する行為(抗命や逃亡)を行った際に、指揮官による射殺が絶対に有り得ないとは言えません。
(まあ、普通はこのような状況では、戦死扱いにします。)
戦争犯罪に成らない範囲での指揮官の裁量は国際条約で保障されています。
なお、アメリカは敵前逃亡に対する最高刑が死刑ですが、湾岸・イラク戦争等で出された事例は無かったと思います。(ベトナム戦争では有ったと思う)
イギリスやフランス等のヨーロッパの国では、最高刑は禁固 or 懲役です。
まあ、逃亡した時点で日本の管理下から離れるわけですから、他国に殺害されたとして日本側には抗議する理由が有りません。
(生きていれば、日本の法律で裁く為に身柄の引渡しを要求するかもしれませんが。)
蛇足に成りますが、あくまで射殺するのは命令遂行に障害があり、やむなく殺害するという事です。基本は脱走しても身柄を確保し、裁判を受けさせるのを第一とします。
(ある地点を固守する命令を受けた場合に、仲間を教唆して逃亡を図ろうとした場合等。)
場合によっては、殺害したその指揮官の判断が正当であったかの裁判が後に行われる事もあります。
No.5
- 回答日時:
このレベルの無知な人って日本には多いですよねぇ
>他国の軍隊では全体の士気低下を防ぐめに、敵前逃亡者にはその場で即決銃殺など厳しい処分が当たり前です。
イスラエルなどの国防危機の高い国でも、敵前逃亡で即決銃殺刑などはまずありえない
そもそも、軍法で即決銃殺刑を合法化している国は、おそらく中国・旧ソビエトなどの東側諸国くらいのものでしょう
(戦争)映画を見すぎて幻想が現実だと思い込んでる日本人が多いのは、本当の意味での「平和ボケ」なのでしょうか・・・・
>戦闘中に自衛隊員が敵前逃亡しても自衛隊法により禁固刑レベルで処分されるだけですが
自衛隊法にそのような規定はありません。自衛隊法施行令レベルでも記載はないはずです
仮に敵前逃亡したとしても、服務命令違反程度に問われる程度でしょう。(倫理法レベルの問題で、自衛隊法にそのようなことは予定されていない)
基本的に質問者は、自衛隊法を読んだ事無いと思われる・・・・
>自衛隊と他国軍との混成部隊が第三国で平和維持活動を行なっているとして、混成部隊が敵の強力な大部隊と遭遇し自衛隊員達がワラワラと逃げ出した場合、友軍である他国軍MPが逃亡自衛隊員を片っ端から銃殺するということは法的、条約的、慣習法的にありえることでしょうか
まず、基本的には、自衛隊は「正規軍」であっても「軍隊」ではないので、友軍(第三国正規軍)との協力関係によって成立しますから、MPが友軍を銃殺することは不可能
そもそも、友軍のMPが他国の正規兵を銃殺する権限はありません。あくまでも交戦関係を前提にすれば殺人の免罪が可能なだけに過ぎませんし
ただし、地位協定によって正規軍同士の協力関係(正当防衛・緊急避難及び救護義務規定)が規定されている限りにおいては、自衛官でも武力行使は可能と解釈されている(防衛省では)
いかにも映画レベルの知識というのが「MP]が銃殺すると思っている部分で、実際に即決銃殺が行われる事例は、それこそ前線指揮官の裁量権でMPが執行する事例などまずない。
(MPとスパイ・間諜を混濁している平和ボケにありがちな誤認)
ちなみに、法的条約的には不可能だが、
例えば、国軍が地方軍(簡単にいえば、国家軍隊が地方軍隊の上位に位置づけられるケース)ならば、慣習的に国内軍法から敵前逃亡に対する処罰は可能でしょう
もっとも、厨が入ってる質問者が考えるような即決銃殺刑は慣習法でもまず無理
前線で狂った仕官・幹部が軍法を無視して部隊内のモラール維持で銃殺刑を行うケースは、過去あったとしても今、そのような事例があっても、即決はありえない。
常識的に、軍法会議・軍事法廷(形式的にでも)を経て銃殺に処すのが、現実と言えるでしょう
まぁ、厨の入ってる質問者のイメージする軍隊なら、あるかもしれませんが・・・
No.4
- 回答日時:
他国の軍隊では全体の士気低下を防ぐめに、敵前逃亡者にはその場で即決銃殺など厳しい処分が当たり前です。
>>北朝鮮ですか?
混成部隊が敵の強力な大部隊と遭遇し自衛隊員達がワラワラと逃げ出した場合、友軍である他国軍MPが逃亡自衛隊員を片っ端から銃殺するということは法的、条約的、慣習法的にありえることでしょうか。
>>そんなこと許されるはずがありませんよ。人間としての道義的にも間違っています。
No.3
- 回答日時:
基本的な勘違いがありますよ。
自衛隊は原則として自分のほうから手を出せませんから、相手に殺されてから反撃するのが原則。恐らく正当防衛がその法としての根拠かと。
ですから私も戦闘の前に現場の自衛隊員全てに緊急避難を勧めます。その場から速やかに撤退してください、と。
戦闘になる前にですね。敵が攻撃する前に。
例にあげられたケースでは、部隊指揮を取ってる指揮官が部隊の後退を命ずるでしょう。「撃つな!我々は平和部隊である」とかと敵に言いつつ。
そういう按配でしょうから、命の危険を感じたら自衛隊個人個人はその場から離れる権利を有します。
銃殺? 敵を殺してから言ってくださいよw と思うんじゃないでしょうかねえ。
それから戦争が開始されたら、自衛隊は日本と日本人を守るために戦争するのではなく、自分達自衛隊を守るために戦争するんですよ。正当防衛として。
例えばコソボでは難民を保護していたオランダの平和維持軍が敵に完全包囲され、守るべき難民を敵に引き渡して大量虐殺が発生してしまいましたよね。自衛隊も同じ選択をするのでしょうね。
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